幸せに宅建に合格する方法サンプル 28

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【今日のインプリ】: その他の物権
             重要度 ★★☆☆☆(2回以上読んでください!)


今回は、宅建試験では出題可能性の低い分野を一気にいきます!

もしも出題されても要点だけでしょう。
簡単ですので、出たらラッキーといった感じで必ず覚えておいましょう。


物を使用・収益・処分できる権利を「所有権」と呼ぶのは皆さんご存知の通りです。

所有権は、その有する機能の一部を他人に与えることができます。
そしてその機能を与えられた者は、その機能だけしか有せず、これを「制限物権」と
いいます。

さらに、制限物権は「用益物権」と「担保物権」に分けられます。

用益物権(物を使用・収益するための権利)
→地上権、永小作権、地役権、入会権

担保物権(物を処分するための権利)
→留置権、先取特権、質権、抵当権


これが民法で認められている物権の種類です。

はっきり言いましてこの呼び方はどうでもよいのですが、担保物権ってなんですか?
といった質問もよくいただきますので、参考程度に触れておきました。


ではこの中から、地上権、永小作権、地役権、留置権、先取特権を少しずつ一気にいき
ます!



■地上権

地上権とは、工作物または竹木所有を目的として、他人の土地を利用する権利をいいま
す。土地そのものを目的としている点で、賃借権とは異なります。

[ポイント]

・地上権は、土地所有者との設定契約によって成立するほか、譲渡・相続・取得時効に
よっても取得することがある!

・1筆の土地の一部に対しても地上権の成立を認めることができる!

・地下や空間も、地上権の目的とすることができる!(=区分地上権という)
例:地下→地下鉄など 空間→モノレールなど

・地上権を抵当権の目的とすることができる!

・地代は地上権の成立要素ではないが、定期的に支払う約定をしていた場合に、2年以
上地代の支払いを怠ったときは、土地所有者は地上権の消滅を請求できる!

・存続期間に制限がなく、永久地上権の設定も可能である!



■永小作権

永小作権とは、耕作または牧畜をすることを目的として、他人の土地を利用する権利を
いいます。地上権と比較しておいてください。

[ポイント]

・地代が要素であり、土地利用者は、小作料を支払う必要がある!

・存続期間の定めがあり、永久設定をすることはできない!(更新は可能)

存続期間は試験で出ないと思いますので省略いたします。



■地役権

地役権とは、ある土地(要役地)の利用価値を増すために、他人の土地(承役地)を利
用する権利をいいます。この要役地・承役地という呼び名は覚えておいてください。

たとえば、A地の所有者がB地の上を通行したり、B地から水を引いたりなどの目的で
B地上に設定する権利です。

地役権とは、承役地を利用することによって要役地の「客観的価値」を増すものでなけ
ればなりません。よって、要役地に居住する者の個人的利益(昆虫採集など)のために
地役権を設定することはできません。

[ポイント]

・ある土地のためにすでに地役権が設定されている土地に、重ねて他の土地のために地
役権を設定することもできる!

・要役地から分離して、地役権だけを譲渡することはできない!

・要役地所有権が移転されると、それに伴い地役権も移転する!

・共有者の一人が地役権を時効取得すると、他の共有者全員も地役権を取得する!

・共有者に対する時効中断は、全共有者に対してなさなければその効力を生じない!


・共有者は、自己の持分についてのみ、地役権を消滅させることはできない!

・地役権は、「継続」かつ「表現」(※)のものに限り時効取得なしうる!

(※)継続=権利行使の状態が間断なく続くこと
表現=権利行使の状態を第三者が認識できること

よく意味が分からないかもしれませんが、宅建試験で出題されるとすれば、
「地役権は、継続かつ表現のものに限り時効取得することができる」など、
そのまま出題されると思います。



■留置権

留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を持つ場合に、その債権
の弁済を受けるまでその物を留置することができる権利をいいます。

簡単に言うと、腕時計を修理した時計屋さんは、修理代金を払ってもらうまで、その腕
時計を持っていられるということです。

同時履行の抗弁権と似ていますが、留置権は、物権として正当に占有を主張できます。
当事者の意思に関係なく発生する法定担保物権です。

宅建では出題可能性はとても低いので、ポイントだけを一読しておいてください。

[ポイント]

・留置権が成立するには、債権が弁済期にあることを要する!

・留置権者は、目的物の占有にあったて、善管注意義務を負う!

・留置権を行使しても、債権の消滅時効の進行は妨げられない!

・留置物につき必要費を支出した場合、留置権者は所有者に対して全額償還請求をする
ことができる!



■先取特権

先取特権とは、法律で定められた一定の債権を有する者が、債務者の財産について、他
の債権者に優先して自己の債権の弁済に充てることができる権利をいいます。

○○という債権が発生したら××という先取特権が発生する…
留置権と同じく、当事者の意思に関係なく発生する法定担保物権です。

そして、留置権以上に出題可能性は低いです。

先取特権には、一般の先取特権(雇人の給料や日用品の供給等)、動産先取特権(不動
産賃貸や動産売買等)、不動産先取特権(不動産の保存・工事・売買)があります。

特にポイントはないのですが…強いて挙げるなら以下の点でしょうか。

[ポイント]

・一般の先取特権は、登記をしなくても、特別に担保を有しない一般債権者に対抗する
ことができる!(登記をした担保権者、第三取得者には対抗できない)

・不動産保存の先取特権(建物の修繕等)は、保存行為完了後直ちに登記をすることに
よって、第三者に対抗することができる!

・不動産工事の先取特権(建物の増築等)は、工事開始前に登記をすることによって、
第三者に対抗することができる!

・不動産売買の先取特権は、売買契約と同時に登記をすることによって、第三者に対抗
することができる!



以上、宅建出題可能性は低いですが、もしかしたら…というポイントでした。

中でも地上権と地役権は、できるだけじっくり見ておいたほうがよいかもしれません!


【宅建最新情報】---------------------------------------------------------

インターネットによる宅建願書申込みは終了しております。
郵送による申込みは7月29日までです。
忘れてしまって受験ができない!とならないように早めに申し込んでおきましょう。

また、以下の16県にお住まいの方に限り、受付会場に直接願書を持っていって申込みを
することもできます。(明日から29日まで)

青森県、宮城県、山形県、福島県、石川県、福井県、滋賀県、和歌山県、
鳥取県、島根県、広島県、愛媛県、高知県、熊本県、大分県、沖縄県

願書配布場所など、
詳しい情報は幸せに宅建に合格する方法ホームページをご覧ください。

(注:平成17年のお話です)



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