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【今日のインプリ】: 不動産登記法
             重要度 ★★★★★(5回以上読んでください!)


では今回より「分かりやすい民法解説」のオマケとして3週に渡って、
民法以外の権利関係科目を一気に見ていきます!

あくまでもオマケとして重要なポイントだけとさせていただきますので、
細かい点は各自お持ちの宅建テキストをご参照ください。

しかし逆に言えばものすごく重要なポイントですので、
最低限ここでご紹介したものだけは必ず覚えておいてください。

それだけでも得点が大きく変わってくると思います。


では、見ていきましょう!!



1.不動産の所有権取得等は、登記をしなければ第三者に対抗することができない!

そもそも「登記」とは、不動産の所有権取得等についての勝ち負けの基準です。
先に不動産を買っても登記をしなければ、後から買って先に登記をした者がその不動産
所有権を取得します。これを「対抗問題」といいます。

不動産の取得以外にも、抵当権や地上権、地役権等を移転・設定した場合にも、それを
第三者に主張するためには登記が必要となります。



2.登記は、登記官が登記記録を登記簿に記録することで行う!

登記記録とは、一筆の土地または一個の建物ごとに、表題部および権利部に区分して作
成される電磁的記録をいいます。

表題部とは、不動産の表示に関する登記が記録される部分をいい、表示とは、土地や建
物の物理的な概況をいいます。

権利部とは、所有権や抵当権等の権利に関する登記が記録される部分をいい、さらに甲
区と乙区に分けられます。甲区には所有権に関する事項、乙区には所有権以外(抵当権
や賃借権等)に関する事項を記載します。



3.表示に関する登記には、所有者に申請義務がある!

表示に関する登記とは、土地を取得したり建物を建てた場合などに、表題部に記録され
る登記をいいます。建物を新築したり建物が滅失した場合は、それから1ヶ月以内に、
所有者は表示に関する登記を申請しなければなりません。

権利に関する登記については、申請義務がないことと比較しておいてください。



4.権利に関する登記が2つ以上ある場合、その権利の順位は、登記の先後による!

建物を新築した場合など、その不動産について最初に行う登記を所有権保存登記といい
ます。この登記は表題部所有者等が単独で申請するという点にご注意ください。

そしてここから所有権移転登記や抵当権設定登記など、様々な登記が行われていくわけ
ですが、それらの権利の優先順位は、原則として登記の先後によって決定します。



5.仮登記を本登記に改めると、本登記は仮登記の順位によることとなる!

仮登記とは、本登記の順位を保全するために、仮にしておく登記をいいます。
つまり、後日仮登記を本登記に改めますと、仮登記のあと本登記の間までにその不動産
について登記をした者よりも優先することができるのです。

仮登記から本登記の間にその不動産が第三者に移転されていた場合は、本登記に際して
その移転登記を抹消することになりますが、その場合、仮登記権利者(本登記を申請す
る者)は、利害関係人である第三者の承諾情報を提供して抹消登記を申請します。

また、第三者が承諾をしてくれない場合は、裁判の謄本(=コピー)を添付しても構い
ません。

そして、登記官の職権により第三者の登記は抹消されることとなります。



6.登記は、原則として申請主義によってなされる!

登記は、当事者の申請または官庁・公署の嘱託によってなされます。
例外として、不動産の表示に関する登記等は登記官の職権による登記が認められます。

登記を申請する者は、その物権変動の当事者です(共同申請主義)。
たとえば売買契約においては、登記によって利益を得る買主を登記権利者、所有権を失
うなど不利益を被る売主を登記義務者として、買主と売主が共同で申請します。

共同申請主義の例外として、当事者の一方が単独で申請できる登記を5つ覚えておいて
ください。

・保存登記
・登記名義人変更登記
・相続登記
・登記手続を命ずる判決による登記(確認判決でないことに注意!)
・仮登記義務者の承諾情報が提供された仮登記

また、登記の申請は、必ず電子情報処理組織を使用する方法または申請情報を記載した
書面(磁気ディスクでも可)を提出する方法により行う必要があります。



7.登記申請には、一定の情報を提供しなければならない!

先に不動産を買っても登記をしなければ、後から不動産を買い登記をした者が優先する
というお話をしました。それほど登記は強力で重要なのです。

よって、登記を申請するには信用のために一定の情報を提供する必要があります。

・申請情報:不動産を識別する事項や申請人の氏名等
・登記原因証明情報:権利に関する登記を申請する場合に提供する
・登記識別情報:登記義務者が本人であることを証明するための情報
・住所証明書:登記権利者が本人であることを証明するための住民票
・代理権限証書:司法書士に対する委任状

登記識別情報が提供できないときは、登記官は、登記申請があった旨、およびその申請
が真実である旨を申し出るよう登記義務者に対し通知する必要があります。
これを事前通知制度といいます。

また、資格者代理人等が本人である旨を確認した場合は、事前通知は必要ありません。



8.登記簿は、誰でも見ることができる!

登記官に対して手数料を納付して、登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の
全部または一部を証明した書面)または登記事項要約書(登記記録に記録されている事
項の概要を記録した書面)の交付を請求することができます。

また、登記所に備えられている地図(公図)も、手数料を納付すれば誰でも見ることが
できるという点も覚えておいてください。


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