幸せに宅建に合格する方法サンプル 2
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【今日のインプリ】:なぜ民法が出来たのか?
今回は、民法が制定された理由についてお話いたします。
法律ができた大前提を知っておけば、全ての条文がとても理解しやすくなります。
民法の原則として、
「権利能力平等の原則」
「所有権絶対の原則」
「私的自治の原則」
「過失責任の原則」
があります。
これらは本来、西欧において、近代市民革命を通して成立した原則です。
西欧ではフランス革命等によって封建社会が崩れ、市民革命が成立しました。
それまで、多くの人々は自分の意思によってではなく、
封建的な制度・権力の下で生活をするしかありませんでした。
日本でも士農工商制度などにより、封建秩序が存在していました。
これらの身分的階層秩序や、封建的土地支配を廃止する目的で、
市民革命は起こりました。
フランス革命の「自由・平等・博愛」という言葉は有名ですね。
そしてこの革命により、
全ての個人は自由平等に活動できるようになり、
封建的拘束を受けない自由な所有権が承認され、
個人の意思により生活関係が形成されるようになりました。
これが民法の土台、大前提となっています。
「権利能力平等の原則」 全ての人々は、職業や年齢等により差別されず、平等に権利・義務の主体となる ことができます。
民法1条の3に「私権の享有は出生に始まる」とあります。
そうです。生まれさえすればよいのです。
この原則により、自主独立の地位が保障されています。
「所有権絶対の原則」 土地等の『物』を、自由に使用・収益・処分することができます。 この原則により、人々は自らの創意・工夫により、
拘束を受けることなく物を生産し、経済を発展させることができます。
「私的自治の原則」 全ての個人は、自由な意思によらなくては権利を取得し、 義務を負わされることはありません(不法行為という例外はあります)。
この原則により、個人は自由に法律関係を築くことができ、
これに国家が干渉することがなくなりました。 「過失責任の原則」 人は、故意または過失により他人に損害を与えた場合にのみ、 損害賠償責任を負うことになります。
つまり、意思がなくても過失があれば責任を負い、
過失すらなければ責任を負う必要はありません。
この原則により、自らの行為に注意さえしていれば責任を負わされることはないと、
人々の自由な行動が保障されています。
以上、民法の土台となっている基本原理です。 これから勉強をするときは、常にこの大前提を思い出してください。 全ての条文は、この基本原理を基に作られています。 常識として頭の中に入れておいてください。 宅建の問題を解くときも、この基本原理を前提に解く練習をしてください。 とても理解しやすくなります。 |