幸せに宅建に合格する方法サンプル 12

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【今日のインプリ】: 自己契約・双方代理
             重要度 ★★★☆☆(3回読んでください!)


今回は、代理の続きをお送りします。


代理人は、本人を代理して自分自身と契約をすること(自己契約)や、
契約当事者双方の代理人となって契約をすること(双方代理)ができません。

これらの契約がなされた場合、「無権代理」として無効(*)になります。
また、無権代理であっても、それがまるで正当な代理であるような外観があり、
相手方が誤信しても仕方ない場合などは、「表見代理」として有効になります。
この無権代理・表見代理はとても重要ですので、次回で詳しく解説いたします。

(*)正確には絶対的無効ではありません。無権代理で説明します。

では今回は、自己契約・双方代理の要件と、これらが有効となる場合を見ていきます。
少し細かい知識になりますが、近年の宅建試験の傾向からして、十分に出題も考えら
れますので、頭の片隅に入れておいてください。



自己契約・双方代理の禁止

[趣旨]
事実上1人で契約することになり、正常な法律行為を望めないため


[具体例]
自己契約:買主Aと売主Bの売買契約において、BはAの代理人にもなった
双方代理:買主Aの代理人がC、売主Bの代理人もCで、CがAB間の売買契約を締結

自己契約のBは、二束三文の物をAに高額で買わせてしまう可能性があります。
双方代理のCは、AまたはBのどちらかに肩入れしてしまう可能性があります。

よって、利益保護のために、民法はこれらを原則として禁止しています。


[例外]
法律には例外があることを今までに何度も述べてきました。
よって、自己契約・双方代理も、すべて禁止というわけではありません。

では、例外をいくつか挙げます。

・弁済期の到来した債務の弁済
・売買に基づく登記申請行為
・本人の承諾がある場合

これらは、本人または当事者に不利益を及ぼすおそれがありません。
1つ目と3つ目は簡単ですね。そのままです。
2つ目は、簡単に言うと、司法書士の仕事です。
すでに決まっている契約を登記するだけなので、双方を代理することが可能です。
この3つを覚えておきましょう!


[効力]
無権代理行為となる。
しかし、追認によって有効な代理となります(詳しくは次号で)。


では次回、無権代理と表権代理をお送りいたします。
無権代理の追認など、宅建でとても重要ですが少し難しくなります。
覚悟しておいてください!


宅建メルマガ 無権代理

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