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【今日のインプリ】: 無権代理・表見代理
             重要度 ★★★★★(5回以上読んでください!)


では今回は代理の3回目、「無権代理・表見代理」をお送りいたします。
宅建試験でもとても重要ですので、繰り返し何度も読んでみてください。

代理人と称して行為をした者に、実は代理権がなかった場合、
代理人が与えられた代理権の範囲を超えた行為をした場合、
以前は代理権があったが、行為時には消滅していた場合、
これらは無権代理となります。

そして無権代理行為であっても、
それがまるで本当に代理権があるように見えるときは、表見代理となります。


では、宅建試験に出そうなポイントを順番に見ていきます。


1.無権代理の効果

無権代理人が結んだ契約は無効であり、原則として本人に効力は生じない!
(代理人にも効力は生じません)


2.本人の追認権

本人が無権代理行為を追認すると、原則として「契約時」に遡って有効な代理行為が
あったことになる!(遡及しない旨の特約も有効)

本人は、無権代理行為(=契約)を追認して、正当な代理によってなされた場合と
同じ効果を生じさせることができます。
追認をするのに、無権代理人や相手方の同意は必要なく、
また、追認の相手方は、無権代理人でも契約の相手方でも構いません。
ただし、無権代理人に対して追認をした場合は、相手方が追認の事実を知らないと、
相手方に対しては追認の効果を主張することができません。
以前解説した、「黙示の追認」も認められることも覚えておいてください。


3.本人の追認拒絶権

追認権は「権利」であって、「義務」ではない!


4.相手方の催告権

相手方は相当の期間を定め、本人に対して追認をするか否か確答すべき旨を催告する
ことができ、確答がなかった場合は、「追認拒絶」があったものとみなされる!

相手方は、契約が有効なのか無効なのか不安定な状態に置かれています。
そこで民法は、相手方に「催告権」と「取消権」を与えています。
この催告権は、契約当時に、その契約が無権代理であることを知っていた場合にも
認められるということも覚えておいてください。


5.相手方の取消権

相手方は、当該契約を取り消すことができる!

これには重要な要件が2つあります。
契約時に無権代理であることを知らなかった(過失の有無は問わない)、
本人が追認をする前の間、
この2つの要件を満たせば、相手方は契約を取り消すことができます。


6.無権代理人と相手方の間の効果

相手方が「善意無過失」ならば、無権代理人に対して、契約の履行または損害賠償請求
をすることができる!

履行か損害賠償かは、相手方の選択によります。
ただし、無権代理人が制限能力者である場合は、これらの請求はできません。


7.表見代理の効果

代理権授与の表示による表見代理
=本人が契約の相手方に対して、ある者に代理権を与えたと表示した
実際には代理権を与えていないのに、口頭や書面等でウソを言った場合です。

権限踰越による表見代理
=基本権限はあるが、それが代理権限の範囲を逸脱してなされた
賃貸契約の代理を頼んだのに、それを売却してしまった場合等です。

権限消滅後の表見代理
=代理権が消滅して、もはや代理人でない者が代理行為をなした
かつては代理権が存在し、かつて有した代理権の範囲内で代理行為を行った場合です。

これらの表見代理が行われた場合、「善意無過失」の相手方は、

・表見代理を主張して本人の責任を問う(催告し契約を履行させる)!
・無権代理として無権代理人の責任を問う!
・無権代理行為として取り消して、契約を白紙に戻す!

という3つの方法のうち1つを自由に選択して主張することができます。


8.本人の地位と無権代理人の地位が同一人に帰した場合

本人と無権代理人が親子だった場合などのお話です。

本人が死亡し、無権代理人が本人を相続した場合
単独相続=当然に有効となる!
共同相続=相続人全員による追認権の行使により有効となる!

無権代理人は自業自得であり、
契約は有効となって、相手方の請求を拒むことができなくなります(追認拒絶不可)。
ただし、他にも相続人がいる場合は、他の相続人を保護するために、
当然に有効とはなりません。


無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を相続した場合
当然には有効とならず、追認を拒絶することができる!

もともと本人は、追認を拒絶できる立場にあったのですから当たり前ですね。


3回に渡ってお送りしてきました代理制度は今回で終了です。
特に今回の無権代理・表見代理はとても重要です。
どこが宅建試験本番で出てもおかしくないので、必ず覚えておいてください!


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