幸せに宅建に合格する方法サンプル 44

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【今日のインプリ】: 弁済業務保証金
             重要度 ★★★★★(5回以上読んでください!)


皆さんこんにちは、杉山です。
今日は「弁済業務保証金」についてお話します。

弁済業務保証金とは、営業保証金と同じく、一般消費者に損害を与えないように供託し
ておく保証金です。最も異なる点は、この弁済業務保証金制度は「保証協会に加入して
いる宅建業者」(=社員)にのみ適用される制度だということです。

では、他に営業保証金とどこが違うのか?

前回の営業保証金との異同が特に重要です。

幸せに宅建に合格する方法ホームページでまたまた一覧表を作っておきますので、
そちらも参考にしてください。

ではとりあえず、弁済業務保証金自体を見ていきましょう!


■弁済業務保証金の供託

営業保証金は宅建業者が直接供託所へ供託するのに対し、弁済業務保証金は「保証協会
の社員である宅建業者」が保証協会へ「弁済業務保証金分担金を納付」し、保証協会が
弁済業務保証金を供託所へ供託する、という形式をとります。

1.弁済業務保証金分担金納付義務者

分担金を納付する者は「保証協会の社員になろうとする宅建業者」です。


2.弁済業務保証金供託義務者

供託をする者は「保証協会」です。


3.弁済業務保証金分担金納付先

分担金の納付先は「保証協会」です。


4.弁済業務保証金供託場所

供託場所は「法務大臣および国土交通大臣の定める供託所」です。


5.納付額および供託金の額

弁済業務保証金の額は「主たる事務所で60万円」「従たる事務所で30万円」です。
営業保証金に比べてすごく安いですね。宅建業者が保証協会の社員となるメリットです。


6.弁済業務保証金分担金納付期限

分担金の納付期限は「保証協会に加入しようとする日まで」です。


7.弁済業務保証金供託期限

供託期限は「社員から分担金の納付を受けた日から1週間以内」です。


8.事務所の新設

保証協会の社員である宅建業者が分担金納付後に新たに事務所を設置した場合、新設し
た事務所1つにつき「30万円」ずつ、「設置した日から2週間以内」に保証協会に分担
金を納付します。この期間内に分担金を納付しなかった宅建業者は業務停止処分を受け、
保証協会の社員としての地位も失ってしまいます。

そして保証協会は、分担金の納付があった日から1週間以内に、その額を供託します。


9.弁済業務保証金分担金納付方法

分担金は必ず「金銭」で納付しなければなりません。


10.弁済業務保証金供託方法

営業保証金と同じく、金銭や国債証券、地方債証券などで供託可能です。
その評価額も同様です。



■弁済業務保証金の還付

1.還付を受けられる者

営業保証金の場合と同じく、宅建業者と取引をし、その宅建業に関する「取引」につい
て生じた債権を有する者に限られます。しかし、弁済業務保証金特有の問題として次の
2点を覚えておいてください。

・ 宅建業者が保証協会の社員となる前に取引をした者も、弁済業務保証金から還付を
受けることができる!

・ 弁済業務保証金の還付を受けるには、保証協会の認証(権利があることの証明)を
受けなければならない!


2.還付を受けられる額

還付額は「その社員が社員でないとした場合に供託すべき営業保証金に相当する額の範囲
内」、つまり、「営業保証金の範囲内」です。

例えば、本店と2つの支店を有する宅建業者が保証協会に納付する分担金は60+30×2
で120万円ですが、還付額は営業保証金に相当する1,000+500×2で2,000万円の範囲
内で還付可能ということです。


3.供託金の不足

弁済業務保証金が還付され、供託すべき弁済業務保証金額に不足が生じた場合、保証協
会は、国土交通大臣より還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付され
た額に相当する弁済業務保証金を新たに供託しなければなりません。

そして宅建業者(社員)は、保証協会より不足の通知を受けた日から2週間以内に、還
付された額に相当する弁済業務保証金分担金を「還付充当金」として保証協会に納付し
なければなりません。

保証協会の通知より2週間以内に還付充当金を納付しない宅建業者は、保証協会の社員
としての地位を失ってしまいます。社員の地位を失っても宅建業を続けていくには、社
員の地位を失った日から1週間以内に「営業保証金」を供託し、免許権者に届け出なけ
ればなりません。これを怠ると業務停止処分を受けます。



■弁済業務保証金の取戻し

弁済業務保証金を供託しておく必要がなくなった場合、「保証協会」は、供託所から弁
済業務保証金を取り戻すことができます。そして保証協会は、宅建業者に分担金に相当
する取戻し額を返還します。以下、2つだけ弁済業務保証金を取り戻せるケースです。

・ 宅建業者が社員でなくなったとき
・ 事務所の一部を廃止し、分担金額が法定の額を超えたとき

1つ目の社員でなくなった場合は、保証協会は債権者に対して6ヶ月を下らない一定期
間内に、保証協会の認証を受けるための申出をするよう公告をしなければなりません。
2つ目は公告不要ですぐに取り戻せます。



では最後に、以前からチラホラと出てきます「保証協会」とは何か、補足しておきます。
これが単体で試験に出るということはほとんどありませんが、簡単ですので覚えておい
てください。

正式名称を宅地建物取引業保証協会といい、国土交通大臣が指定した社団法人で、宅建
業者のみを社員とする団体です。一つの保証協会の社員は、重ねて他の保障協会の社員
となることはできません。

必要的業務:弁済業務(メイン)、苦情の解決、研修
任意的業務:一般保証業務、宅建業の健全な発達に必要な業務、手付金等保管事業

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【編集後記】-------------------------------------------------------------

簡単にしたいことは「簡単だ」と思うだけで簡単に片付きます。

難しくしているのは「自分自身」であって「この問題は難しい」と意識しているために
物事を複雑に考えてしまいます。

まずは自分の意識を変えてください。
そうすれば「宅建試験は簡単」です。

他愛もない問題をAとBの2つのグループに解いてもらうとしましょう。

Aグループには「非常に難しい問題です」と前置きし、
Bグループには「とても簡単な問題です」と前置きして解いてもらいます。

これだけで両グループの正解率に大きな差が出ます(どちらの正解率が高いかは分かり
ますよね)。つまり問題の難易度を決めているのは問題そのものではなく、その問題を
「問題視」している自分自身というわけです。

普段の勉強から「宅建なんて簡単だ」と思い込みながら勉強してください。
これだけで今まで以上に知識がスイスイ頭に入ってきます。

宅建試験本番でも同じことが言えます。

難しい問題に遭遇した場合「これは難しい問題だ」と前置きしてしまうと、単純なトラ
ップに引っかかってしまいます。意外とよくよく考えれば解ける問題だったりします…。


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