幸せに宅建に合格する方法サンプル 49

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【今日のインプリ】:クーリング・オフ
             重要度 ★★★★★(5回以上読んでください!)


皆さんこんにちは、杉山です。

今回は「クーリング・オフ」についてお話いたします。


クーリング・オフとは、買主に与えられた「契約を解除する」権利です。

民法の原則として、一度締結された契約を一方的に解除することはできません。
しかしこの原則を貫くと、買主にとって非常に酷な場面が発生することがあります。

例えば、非常に口の達者な営業マンに早口でまくしたてられ、気づいたら契約していた、
など、業者と消費者の間には知識等に格差があり、平等の条件で納得して契約していない
ケースが多々あります。

そこでその解決策として、「消費者を守るため」に民法よりも優先する特別法でクーリ
ング・オフという権利を定めました。

クーリング・オフ( Cooling-off )=頭を冷やして考えなおす、という意味です。


しかし、全ての契約がクーリング・オフできるわけではありません。

まず、宅建業者自らが売主となって宅地や建物を販売する場合に限られる、という大前提
はしっかり頭の中に入れておいてください。


では、クーリング・オフができるケースやその効果など、順番に見ていきましょう!



■場所

宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、「事務所等以外」の場所で買受
けの申込みまたは売買契約を締結した者は、申込みの撤回または契約の解除を行うことが
できます。

つまりここでは、「事務所等」とはどのような場所なのかを覚えておいてください。

以下、クーリング・オフができなくなる事務所等の場所です。

1.事務所
2.専任の取引主任者の設置義務がある(実際にいたかどうかは関係ない)、
  →継続的に業務を行うことができる事務所以外の施設
  →土地に定着した一団の宅地建物の分譲を行う際の案内所(モデルルーム等)
  →土地に定着した宅地または建物の売買契約に関する説明をした後、展示会その他
   これに類する催しを実施する場所
3.他の宅建業者に媒介や代理を依頼した場合、その宅建業者の上記1または2の場所
4.買主から申し出た場合、買主の自宅や勤務先


買主自らが事務所等に出向いて契約をしたのなら、購入の意思が安定しているということ
ですね。

ちなみに買受けの申込みを事務所で行い、事務所等以外で契約締結した買主も、クーリン
グ・オフの適用要件から外れてしまいます。逆に、事務所等以外で買受けの申込みを行い、
事務所で契約締結をした買主は、クーリング・オフが可能となります。

最初の申込みをどこで行ったかで判断するわけです。



■時期

買主が宅建業者より「クーリング・オフができる旨およびその方法」を書面で告げられた
日から8日以内。

8日間を経過したときは、買主の購入意思が固まったと考え、クーリング・オフはできな
くなります。宅建業者が告知をしてこない場合、いつまでもクーリング・オフが可能とな
ります(実際にはあり得ませんが)。



■履行

宅地建物の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払った場合、クーリング・オフはできな
くなります。

「かつ」ですので、引渡しを受けただけではまだクーリング・オフは可能です。

また「引渡し」ですので、移転登記を受けただけではまだクーリング・オフは可能です。
更に「代金全額」ですので、代金の一部を支払ったに過ぎない場合はまだクーリング・
オフは可能です。



■方法

クーリング・オフは必ず、書面によって行います。

そしてその効力は「書面を発したとき」に生じます。

相手方に届くまでもなく、ポストに入れてしまえば申込みの撤回や契約解除の効果が発生
します。意思表示の効力は相手方に到達したときに発生するという到達主義に対する例外
ですので、これは必ず覚えておいてください。



■効果

クーリング・オフがなされた場合、宅建業者は、受け取っていた手付金その他の金銭を
すみやかに買主に返還しなければなりません。

また、撤回や解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求することもできません。



最後に一つ、これも覚えておいてください。

宅建業者は、買主のクーリング・オフの権利を奪うことはできず、クーリング・オフの
規定に反する特約で、買主に不利なものは無効となります。
(事務所以外の場所で契約をしても解除不可、など)

クーリング・オフとは、あくまでも買主のために与えられた特別な権利ということです。

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業務に関する義務・制限 1

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