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【今日のインプリ】:業務に関する義務・制限
             重要度 ★★★★★(5回以上読んでください!)


皆さんこんにちは、杉山です。

今回は宅建業者の業務に関する義務や禁止事項、制限についてお話いたします。
2回に渡って重要事項を一気に見ていきます。

覚えることは多いですが、とても簡単ですので確実にマスターしておいてください。

では、いきます!



■業務処理の原則

宅建業者は、取引関係者に対して信義を旨とし(約束を守り)、誠実にその業務を行わ
なければなりません(=信義誠実の原則)



■供託所等に関する説明

宅建業者が契約の相手方に対して説明する事項として、
以前にお伝えした重要事項の説明の他に「供託所等に関する説明」があります。

しかし重要事項の説明は取引主任者が行うのに対し、
供託所等に関する説明は取引主任者が行う必要はなく、宅建業者自らで構いません。
ここは要チェックです。

説明時期:契約が成立するまで
説明場所:制限なし
説明の相手方:当事者(売主・買主・貸主・借主・交換の両当事者)
説明方法:口頭でもよい

説明の相手方と説明方法は重要事項の説明と異なりますので整理しておいてください。


ちなみにあまり重要ではありませんが、
供託所等に関する説明の内容は以下の通りです。

宅建業者が保証協会に加入していない場合
→営業保証金の供託所とその所在地

宅建業者が保証協会に加入している場合
→社員である旨、保証協会の名称・住所・事務所の所在地、弁済業務保証金の供託所と
 その所在地(+保証協会が弁済業務を開始していない場合は営業保証金の供託所と
 その所在地)



■守秘義務

宅建業者やその従業者は、正当な理由なく、業務上知りえた秘密を他に漏らしてはなり
ません。

「正当な理由なく」ですので、本人の承諾がある場合や裁判所の証人となった場合など、
それなりの理由があれば秘密を漏らすことも可能です。「いかなる理由があっても漏らし
てはならない」と出題されたら誤りですので注意してください。

また、宅建業者が宅建業をやめた後、従業者が退職した後も秘密を漏らしてはなりません。



■業務上の禁止事項

以下の6つ(特に1〜4)は重要ですので、必ず覚えておいてください。

1.宅建業者は、その業務に関してなすべき宅地・建物の登記や引渡し、取引にかかる
  対価の支払いを「不当に遅延する行為」をしてはならない。

2.宅建業者は、取引関係者に大きな不利益をもたらす恐れのある重要な事項につい
  て、故意に事実を告げず、または不実のことを告げてはならない。

3.宅建業者は、不当に「高額の報酬を要求」してはならない。
  (実際に受け取ったかどうかは関係ない)

4.宅建業者は、手付について「信用の供与」をすることにより、契約の締結を誘引
  してはならない(手付金を分割払いにするなど)。

5.宅建業者は、契約の締結の誘引をするに際し、利益が生じることが確実であると
  誤解させる「断定的判断」を提供してはならない。

6.宅建業者は、契約の締結の誘引をするに際し、「威迫行為」をしてはならない。



では次回、残り半分、手付金等の制限についてより詳しくお話していきます!

まずは今回の制限を確実に覚えておいてください。

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【編集後記】-------------------------------------------------------------

7月3日より今年度宅建試験の願書配布と受付が開始されました。

今月31日が締切りですので、お申込みがまだの方はお急ぎください。
(インターネットによるお申込みは終了いたしました)

願書配布先など、詳細は「幸せに宅建に合格する方法HP」の
宅建試験お申込み方法ページまで→ http://ss-up.net/omousikomi.html

宅建本試験まで3ヶ月を切りましたが、まだまだ時間はあります。
まだ3ヶ月もあります。

焦っては頭に入るものも入りませんので、リラックスしてがんばりましょう!


業務に関する義務・制限2

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