幸せに宅建に合格する方法サンプル 15
| ■ まぐまぐ新作ランキング「ビジネス部門」で第1位を獲得!! ■ 宅建関連メルマガ読者数No.1!! ■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.037━2005.04.02━ 「幸せに宅建に合格する方法」 関連サイト http://in-pri.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【今日のインプリ】: 時効 重要度 ★★★★★(5回以上読んでください!) 時効とは、「時」間の経過により、法律関係の「効」力が変化し、これまで持って いなかった権利を取得したり、これまで存在した権利が消滅することをいいます。 これまで持っていなかった権利を時間の経過により取得することを「取得時効」、 これまで存在した権利が時間の経過により消滅することを「消滅時効」といいます。 あまり量はありませんが重要ですので、パパッと覚えてしまってください。 ■取得時効 ・所有の意思をもって平穏かつ公然に占有する ・占有者が占有のはじめ善意無過失のときは10年、そうでないときは20年占有する 「所有の意思」=借主や預り主としての占有を含まない。 「平穏かつ公然」=荒っぽくなく、堂々と。 「10年」=他人の物であることを知らず、そのことについて落ち度がない。 「20年」=他人の物であることを知っていても、落ち度があって知らなくてもよい。 ・取得時効の対象となる権利は、所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権など (地役権は、「継続かつ表現のもの」に限り時効取得できる) ■消滅時効 時間の経過により権利が消滅することを消滅時効といいますが、では、その時間の経過 とはどこからを指すのでしょうか。 消滅時効が試験に出るとしたら、この「消滅時効の起算点」です。 確定期限ある債権(○月○日に〜する)=期限到来時から 不確定期限ある債権(父が死亡したら〜する)=期限到来時から 期限の定めなき債権=債権が成立したときから 停止条件付債権(○○したら〜する)=条件成就のときから 解除条件付債権(○○しなかったら〜する)=債権成立のときから(条件成就未定の間 でも時効は進行する) 債務不履行による損害賠償債権=本来の債権の履行を請求できるときから ・債権の消滅時効の期間は10年 ・債権以外の財産権(地上権、永小作権、地役権、抵当権)の消滅時効の期間は20年 ・確定判決によって確定した債権の消滅時効の期間は10年 ・所有権は消滅時効にかからない(超重要!) ■時効の中断 時効の成立に必要な期間の進行を中断させ、それまでの期間の経過をゼロにすることを 「時効の中断」といいます。 それまで進行した時効期間は、いっさい効力を失います。 中断事由 1.請求(裁判上のもの=訴えの提起、裁判外のもの=催告) 債権の給付を求める訴え、支払命令、和解のための呼び出し、破産手続参加など。 訴えが却下されたり、取り下げられた場合には中断とならない。 催告とは、6ヶ月以内に裁判上の請求等をすることによって、催告のときにさかのぼって 時効を中断させるための前提手段。 2.差押え 仮差押え、仮処分を含む。 3.承認 時効によって利益を受ける者が、時効によって権利を失う者に対して、その権利が存在 することを知っている旨を表示すること。 プラス、取得時効特有の中断事由として、「占有の喪失」があります。 ■時効の放棄・援用 時効を主張することは義務ではなく、本人の自由に任されます。 そこで、時効を主張しないことを「時効の利益の放棄」といい、 時効を主張することを「時効の援用」といいます。 ・時効の完成前に、時効の利益を放棄することはできない これを認めると、悪徳金融業者の暴利行為が始まります。 ・時効の援用は本人だけでなく、保証人・連帯保証人(詳しくは後日)、物上保証人・ 抵当不動産の第三取得者もすることができる ・時効が完成すると、時効の効果は、その起算日にさかのぼって効力を発する 【編集後記】------------------------------------------------------------- いよいよ新年度が始まりました。 新しい環境に対するワクワクと、不安な気持ちが入り混じっている方も多いでしょう。 何も変わっていないという方も、とりあえず新たなスタートです。 張り切っていきましょう! 新しく完成したホームページを見ていただけましたでしょうか? 宅建情報(以外も?)満載ですので、是非一度ご覧になってください。 http://ss-up.net/ これからも皆さんの役に立ちそうな宅建情報をどんどん公開していきます! |