幸せに宅建に合格する方法サンプル 18
| ■ まぐまぐ新作ランキング「ビジネス部門」で第1位を獲得!! ■ 宅建関連メルマガ読者数No.1!! ■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.040━2005.04.23━ 「幸せに宅建に合格する方法」 関連サイト http://in-pri.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【今日のインプリ】: 委任 重要度 ★★★☆☆(3回以上読んでください!) 委任とは「他人に、契約などの法律行為をすることを頼むこと」です。 自分では処理できないことを、信頼のおける人にやってもらうわけです。 頼む人を「委任者」、頼まれる人を「受任者」といいます。 委任契約は無償が原則です(特約で有償も可)。 ■委任者の権利義務 ・特約がない限り、受任者に報酬を支払う必要はない! (報酬を支払う場合、支払い時期は、委任終了後) ・委任事務をするに必要な費用を、受任者に支払う義務がある! ■受任者の権利義務 ・有償の場合だけでなく、無償の場合も、善良なる管理者の注意(善管注意義務)を もって、委任された事務を処理しなければならない! 委任とは、当事者間の信頼関係に基づく契約だからです。 善管注意義務:十分に注意して義務を行うこと⇔自己のためにすると同一の注意義務 ・特約がない限り、委任者に報酬を請求することができない! ・有償委任において、受任者の責任ではなく、履行の中途で委任契約が終了したとき は、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる! (仕事の完成を目的とする請負と異なることを比較しておいてください) ・委任事務をするに必要な費用を、あらかじめ委任者に請求することができる! ■委任の終了 ・各当事者が、いつでも解除することができる!(注文者のみの請負と比較) ・当事者の一方が、相手方の不利な時期に解除してときは、その損害を賠償しなければ ならない!(=不利な時期でも解除できることを意味する) 他に委任契約の終了原因として「委任者の後見開始」があります。 委任者の死亡や破産、受任者の死亡、破産、後見開始では終了しないので注意して ください。 【編集後記】------------------------------------------------------------- 今回の委任は、覚えることが少なくてラッキーですね。 しかし逆に、簡単すぎてあまり勉強せず、宅建試験本番で答えが分からなくなってしまう ということがあります。 こういった簡単な問題が出題された場合は、確実に取れるようにしておいてください。 宅建試験で1点は本当に大事ですからね! 今後しばらく民法解説を続けます。 そしてときどき、スコアアップテクニックを挟んでいこうと思います。 また、宅建願書配布や受験申込みなどの開始情報も、随時お知らせしていきます。 |