ちょっと空いてる時間にサラッと眺めることができる、答えがすぐに分かる宅建過去問です。令和元年(2019年)の宅建業法過去問を見ていきます。

宅建過去問(令和元年)宅建業法

【問26】宅建業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

× 宅建業者は、自己の名義をもって、他人に、宅建業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅建業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。
× 宅建業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅建業に当たらない。
× 宅建業の免許を受けていない者が営む宅建業の取引に、宅建業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
○ 宅建業者の従業者が、当該宅建業者とは別に自己のために免許なく宅建業を営むことは、無免許事業に当たる。


【問27】宅建業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、取引の相手方は宅建業者ではないものとする。

× 宅建業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。
× 宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、損害賠償の請求期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。
× 宅建業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
○ 宅建業者は、宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。


【問28】宅建業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。

× 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
× 当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
× 当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
○ 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。


【問29】宅建業法の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

× 宅建業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、宅建業法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
○ 乙県知事は、宅建業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
○ 丙県知事は、宅建業者C(丙県知事免許)が宅建免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、宅建免許を取り消さなければならない。
○ 宅建業者D(丁県知事免許)は、宅建業法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。


【問30】宅建業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反するものはいくつあるか。

× 建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
× 一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。
× 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。
× 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。


【問31】宅建業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

× 宅建業者Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
× 宅建業者AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。
× Bが宅建業者である場合、宅建業者Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。
○ 宅建業者AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。


【問32】宅建業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において報酬額に含まれる消費税等相当額は税率10%で計算するものとする。

〇 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、宅建業者AはBから308,000円を上限として報酬を受領することができる。
〇 事務所(1か月の借賃110万円。消費税等相当額を含む。)の貸借の媒介について、宅建業者Aは依頼者の双方から合計で110万円を上限として報酬を受領することができる。
〇 既存住宅の売買の媒介について、宅建業者Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
× 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、宅建業者AはDから198,000円を報酬として受領することができる。


【問33】宅建業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

× 宅建業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
× 保証協会の社員となった宅建業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
○ 保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。
× 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。


【問34】宅建業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

× 宅建業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
○ 宅建業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
× 宅建業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
× 宅建業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、宅建業法第35条に規定する書面に記名した宅建士をして、37条書面に記名させなければならない。


【問35】宅建業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反しないものはどれか。

× 宅建業者Aは、宅建業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、Aは自ら売主として、宅建業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した。
× 宅建業者Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅建士Dが令和元年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅建士Eを置いた。
× 宅建業者Aは、宅建業者Fから宅地の売買に関する注文を受けた際、Fに対して取引態様の別を明示しなかった。
○ 宅建業者Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。


【問36】宅建業者Aが宅建業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

○ 宅建業者Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、宅建業法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
× 宅建業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅建業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
× 土地付建物の売主である宅建業者Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
○ 宅建業者Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。


【問37】宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

× 宅建業者Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で宅建業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。
× 宅建業者Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。
○ 宅建業者Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について宅建業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。
× 宅建業者Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について宅建業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。


【問38】宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅建業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

× Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、宅建業者Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。
○ 宅建業者Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
× 宅建業者Aが媒介を依頼した宅建業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。


【問39】宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。

× 既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。
× 宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。
○ 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
× 建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。


【問40】次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

○ 宅建業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅建士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅建士証を提示しなければならない。
× 宅建業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。
○ 宅建業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。
○ 宅建業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅建士を置かなければならない。


【問41】宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。

○ 建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅建業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。
× 宅建業者である売主は、他の宅建業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。
× 建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
× 重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。


【問42】宅建業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

× 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
○ 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
○ 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
○ 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。


【問43】宅建業の免許に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

× 宅建免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は宅建免許を受けることができる。
○ 宅建免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は宅建免許を受けることができる。
× 宅建免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅建士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は宅建免許を受けることができない。
× 宅建免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は宅建免許を受けることができない。


【問44】宅建業法に規定する宅建士登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

× 業務停止の処分に違反したとして宅建業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、宅建士登録を受けることができない。
× 宅建業者A(甲県知事免許)に勤務する宅建士(甲県知事の宅建士登録)が、宅建業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
○ 甲県知事の宅建士登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅建士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
× 宅建士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に宅建士登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。


【問45】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

× 宅建業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
○ 自ら売主として新築住宅を販売する宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅建業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
○ 自ら売主として新築住宅を宅建業者ではない買主に引き渡した宅建業者は、基準日ごとに基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅建業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
○ 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。

宅建合格!過去問活用法(宅建業法)

簡単なようで(実際に簡単ですが)柔軟な応用力を試されるのが宅建業法です。定番知識の簡単な問題に見えて、すごく細かいところをやらしくひっかけてきます。一番簡単で一番細かいところまで出題される科目と言えますので、多くの過去問に目を通して出題パターンを掴んでおいてください。

宅建業法は全てが重要です。 疎かにしていい箇所はありませんので逆に勉強しやすいと思います。通常の4択問題でしたら3肢の正誤が分かれば100%正解できますが、「正しいもの・誤っているものはいくつあるか」という個数問題が多い宅建業法で3肢しか分からないと、その問題の正解率は50%となってしまいます。全科目で完璧を求めるのは逆効果ですが、宅建業法は時間の許す限り完璧を目指してください。

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