ちょっと空いてる時間にサラッと眺めることができる、答えがすぐに分かる宅建過去問です。平成24年(2012年)の宅建業法過去問を見ていきます。

宅建過去問(平成24年)宅建業法

【問26】宅建業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

〇 宅建免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は宅建免許を受けることができる。
× 宅建免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は宅建免許を受けることができる。
× 宅建免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は宅建免許を受けることができない。
× 宅建免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、D社は宅建免許を受けることができない。

【問27】宅建業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

〇 宅建免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが宅建免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
× Cが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、宅建免許を受けているD社に依頼するとしても、Cは宅建免許を受けなければならない。
× Eが所有するビルを賃借しているFが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Eは宅建免許を受ける必要はないが、Fは宅建免許を受けなければならない。
× G社(甲県知事の宅建免許)は、H社(国土交通大臣の宅建免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H社を代表する役員Iは、当該合併の日から30日以内にG社が消滅したことを国土交通大臣に届け出なければならない。


【問28】宅建業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

× 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、宅建業法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。
〇 居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については、当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をすることができない。
× 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、宅建業法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。
× 新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については、建築確認申請中である旨を表示をすれば、広告をすることができる。


【問29】宅建業者A社が、宅建業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

〇 宅建業者A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
× 宅建業者A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。
〇 宅建業者A社が宅建業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。
〇 宅建業者A社がBと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社がBに対し当該土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。


【問30】宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

× 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。
〇 建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
× 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。
× 昭和55年に竣(しゅん)工した建物の売買を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。


【問31】宅建業者A社が宅建業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反するものはどれか。

〇 宅建業者A社は、自ら売主として宅建業者でない買主との間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅建業者B社が関与していたことから、37条書面を買主に加えてB社へも交付した。
〇 宅建業者A社は、宅建業者C社が所有する建物について、宅建業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物の売買契約を成立させた。この際、C社と当該買主との間では、C社が宅建業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じており、A社もそのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった。
〇 宅建業者A社は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。この際、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、宅建業法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った。
× 宅建業者A社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、宅建業法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。


【問32】宅建業者A社が、自ら売主として宅建業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合における次の記述のうち、宅建業法の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において、「重要事項説明」とは、宅建業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を、「37条書面」とは、宅建業法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

× Bは、買受けの申込みを行い、既に申込証拠金を払い込んでいたが、申込みを撤回することとした。宅建業者A社は、既にBに重要事項説明を行っていたため、受領済みの申込証拠金については、解約手数料に充当するとして返還しないこととしたが、申込みの撤回には応じた。
× Bは、事業用地として当該宅地を購入する資金を金融機関から早急に調達する必要があったため、重要事項説明に先立って37条書面の交付を行うよう宅建業者A社に依頼した。これを受け、A社は、重要事項説明に先立って契約を締結し、37条書面を交付した。
× Bは、当該宅地を購入するに当たり、宅建業者A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした。
〇 Bは、契約するかどうかの重要な判断要素の一つとして、当該宅地周辺の将来における交通整備の見通し等について宅建業者A社に確認した。A社は、将来の交通整備について新聞記事を示しながら、「確定はしていないが、当該宅地から徒歩2分のところにバスが運行するという報道がある」旨を説明した。


【問33】宅建業者A社の営業保証金に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

〇 宅建業者A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。
× 宅建業者A社は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。
× 宅建業者A社が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。
× 宅建業者A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。


【問34】宅建業者A社は、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という。)を受領した。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反するものはいくつあるか。

× 引渡前に、宅建業者A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について宅建業法第41条の2に定める保全措置を講じた。
〇 本件売買契約締結前に、宅建業者A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、宅建業法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから本件手付金を受領した。
× 宅建業者A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。


【問35】宅建業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅建業者C社(消費税課税事業者)は買主D から別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅建業法の規 定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は 320万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

〇 宅建業者A社がBから受領する報酬の額によっては、宅建業者C社はDから報酬を受領することが できない場合がある。
〇 宅建業者A社はBから、少なくとも154,000円を上限とする報酬を受領することができる。
× 宅建業者A社がBから100,000円の報酬を受領した場合、宅建業者C社がDから受領できる報酬の上限額は208,000円である。
× 宅建業者A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。


【問36】宅建士に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

× 宅建業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅建士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅建士を設置しなければならない。
× 宅建業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅建士を設置しなければならない。
× 宅建業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅建士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅建士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。
〇 宅建業者E社(甲県知事免許)の専任の宅建士であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅建士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。


【問37】宅建業者A社が、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅建業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

× Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、宅建業者A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。
〇 Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後に宅建業者A社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。
× Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際に宅建業者A社との間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。この場合、仮にBがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を拒むことができる。
× Bは、宅建業者A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。


【問38】宅建業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

× 宅建業者A社は、宅建業者である買主Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができない。
× 宅建業者A社は、宅建業者でない買主Cとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。
× 宅建業者A社は、宅建業者でない買主Dとの当該売買契約の締結に際して、宅建業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Dから300万円の手付金を受領することができない。


【問39】宅建業者A社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反するものはどれか。

〇 当該建物が新築戸建住宅である場合、宅建業者でない買主Bの売買を代理する宅建業者C社との間で当該契約締結を行うに際して、宅建業者A社が当該住宅の契約不適合責任を負う期間についての特約を定めないこと。
〇 当該建物が中古建物である場合、宅建業者である買主Dとの間で、「中古建物であるため、宅建業者A社は、契約不適合責任を負わない」旨の特約を定めること。
〇 当該建物が中古建物である場合、宅建業者でない買主Eとの間で、「宅建業者A社が契約不適合責任を負う期間は、売買契約締結の日にかかわらず引渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めること。
× 当該建物が新築戸建住宅である場合、宅建業者でない買主Fとの間で、「Fは、宅建業者A社が契約不適合責任を負う期間内であれば、損害賠償の請求をすることはできるが、契約の解除をすることはできない」旨の特約を定めること。


【問40】次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

〇 不当な履行遅延の禁止(宅建業法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。
× 宅建業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(宅建業法第45条)に違反しない。
〇 宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
〇 宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。


【問41】宅建業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反するものはいくつあるか。

× 宅建業者A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。
× 宅建業者A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。
〇 宅建業者A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。
× 宅建業者A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。


【問42】宅建業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅建業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。

× 宅建業者A社は、マンションの所在する場所に宅建業法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。
× 宅建業者A社が設置した案内所について、売主であるB社が宅建業法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。
〇 宅建業者A社は、成年者である専任の宅建士を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所に成年者である専任の宅建士を置く必要がない。
〇 宅建業者A社は、当該案内所に宅建業法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。


【問43】宅建業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

〇 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
〇 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
× 保証協会の社員との宅建業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。
〇 保証協会の社員との宅建業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。


【問44】宅建業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

× 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
× 甲県知事は、宅建業者A社(国土交通大臣の宅建免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。
× 乙県知事は、宅建業者B社(丙県知事の宅建免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅建業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。
〇 国土交通大臣は、宅建業者C社(国土交通大臣の宅建免許)が宅建業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。


【問45】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

× 自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、当該住宅を引き渡した日から3週間以内に、その住宅に関する資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
〇 自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
× 住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険契約は、新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が住宅瑕疵(かし)担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の売買契約を締結した日から5年間、当該住宅の瑕疵(かし)によって生じた損害について保険金が支払われる。
× 新築住宅を自ら売主として販売する宅建業者が、住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託をした場合、買主に対する当該保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は、当該住宅の売買契約を締結した日から引渡しまでに行わなければならない。


宅建合格!過去問活用法(宅建業法)

簡単なようで(実際に簡単ですが)柔軟な応用力を試されるのが宅建業法です。定番知識の簡単な問題に見えて、すごく細かいところをやらしくひっかけてきます。一番簡単で一番細かいところまで出題される科目と言えますので、多くの過去問に目を通して出題パターンを掴んでおいてください。

宅建業法は全てが重要です。 疎かにしていい箇所はありませんので逆に勉強しやすいと思います。通常の4択問題でしたら3肢の正誤が分かれば100%正解できますが、「正しいもの・誤っているものはいくつあるか」という個数問題が多い宅建業法で3肢しか分からないと、その問題の正解率は50%となってしまいます。全科目で完璧を求めるのは逆効果ですが、宅建業法は時間の許す限り完璧を目指してください。

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