ちょっと空いてる時間にサラッと眺めることができる、答えがすぐに分かる宅建過去問です。平成27年(2015年)法令上の制限過去問を見ていきます。
宅建過去問(平成27年)法令上の制限
【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
× 市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
× 開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
× 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。
〇 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。
【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
〇 第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
× 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
× 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
× 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。
【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
〇 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
〇 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
× 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
〇 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
【問18】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
〇 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
× 建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
〇 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
〇 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
【問19】宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
〇 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
× 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
〇 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
〇 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。
【問20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
〇 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
〇 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
〇 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
× 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
【問21】国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
〇 都市計画区域外において宅建士Aが所有する面積12,000㎡の土地について、宅建士Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
× 市街化区域において宅建業者Aが所有する面積3,000㎡の土地について、宅建業者Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
× 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入した宅建業者は、事後届出を行わなければならない。
× 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けた宅建業者は、事後届出を行わなければならない。
【問22】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
× 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
× 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
× 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
〇 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
宅建合格!過去問活用法(法令上の制限)
法令上の制限は、覚えて忘れて覚えて忘れてを繰り返して覚える!馴染みのない言葉が多くてとっつきにくい法令上の制限ですが、少し慣れてしまえば宅建業法以上にシンプルな暗記科目となります。やらしいひっかけ問題が多い宅建業法と異なり、法令上の制限は「単に規定を知っているか」どうかの問題ばかりです。
難しい「肢」も多数出題されますが、それに惑わされず覚えるべき箇所を正確に覚えて過去問で練習しておけば得点源とすることができます。宅建業法のように個数問題は出題されませんので、4肢中3肢の正誤が分かれば正解できます。細かい知識への深入りに気をつけ、効率良く宅建合格を目指しましょう!