ちょっと空いてる時間にサラッと眺めることができる、答えがすぐに分かる宅建過去問です。平成29年(2017年)の宅建業法過去問を見ていきます。
宅建過去問(平成29年)宅建業法
【問26】宅建業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅建業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか、なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。
〇 建物を店舗として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、宅建業者A及び宅建業者Cが受領できる報酬の限度額の合計は220,000円である。
× 宅建業者AがBから49,500円の報酬を受領し、宅建業者CがDから49,500円の報酬を受領した場合、AはBの依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。
× 宅建業者Cは、Dから報酬をその限度額まで受領できるほかに、宅建業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。
× 建物を居住用として貸借する場合、当該賃貸借契約において100万円の保証金(Dの退去時にDに全額返還されるものとする。)の授受があるときは、宅建業者A及び宅建業者Cが受領できる報酬の限度額の合計は110,000円である。
【問27】宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約に関する次の記述のうち、宅建業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。(瑕疵担保責任=契約不適合責任)
× 売買契約において、契約不適合責任を負うための通知期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。
○ 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由による不適合についてのみ引渡しの日から1年間契約不適合責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。
× 宅建業者Aが契約不適合責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。
【問28】宅建業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
× 宅建業者Aは、宅建業法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。
× 宅建業者Aは、宅地の売却を希望するBと専任代理契約を締結した。Aは、Bの要望を踏まえ、当該代理契約に指定流通機構に登録しない旨の特約を付したため、その登録をしなかった。
× 宅建業者Aの従業者Cは、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。
× 宅建業者Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。
【問29】次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 宅建業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。
× 国土交通大臣は、宅建業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの宅建免詐を取り消すことができる。
× 国土交通大臣は、宅建業者C(国土交通大臣免許)に対し、宅建業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
○ 宅建業者D(丙県知事免許)は、宅建業法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場含、Dは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
【問30】宅建業法の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか、なお、この問において「登録」とは、宅建士の登録をいうものとする。
× 宅建士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、宅建士登録の移転の申請をすることができる。
○ 宅建業者B(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、宅建業法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
○ 宅建士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅建士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。
○ 宅建業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
【問31】宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
× Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、宅建業法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。
× Bが宅建業者Aに対し、宅建業法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。
× 宅建業者Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。
【問32】宅建業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
× 宅建業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
○ 宅建業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
○ 宅建業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
○ 宅建業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
【問33】宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。
× 宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。
○ 宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
× 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。
× 建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。
【問34】次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
○ 宅建業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、宅建業法に違反しない。
○ 宅建業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、宅建業法に違反する。
× 宅建業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、宅建業法に違反する。
○ 宅建業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。
【問35】次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 宅建業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、宅建業法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、宅建業法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。
× 宅建業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。
○ 宅建業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。
× 宅建業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。
【問36】次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「免許」とは、宅建業の免許をいう。
× 宅建業者Aは、宅建免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、宅建免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、当該処分がなされるまで、宅建業を営むことができない。
× Bは、新たに宅建業を営むため宅建免許の申請を行った。この場合、Bは、宅建免許の申請から宅建免許を受けるまでの間に、宅建業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる。
× 宅建業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
○ 宅建業者である法人Dが、宅建業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅建業者とみなされる。
【問37】次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅建士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、宅建業法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅建士証を提示しなくてもよい。
× 甲県知事の宅建士登録を受けている宅建士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅建業者Bの専任の宅建士となる場合、乙県知事に宅建士登録を移転しなければならない。
○ 宅建士の登録を受けるには、宅建士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、宅建業法で定める事由に該当しないことが必要である。
× 宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅建業法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅建士証の提示が義務付けられているため、宅建士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。
【問38】宅建業者Aが、宅建業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。
× 宅建業者Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。
○ 宅建業者Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。
× 宅建業者Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。
× 宅建業者Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において契約不適合責任に関する特約を定めたが、買主が宅建業者であり、契約不適合責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。
【問39】営業保証金を供託している宅建業者Aと宅建業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅建業者Bに関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
× 宅建業者A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
× 宅建業者Aは、平成29年5月1日に、宅建業者Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
○ 宅建業者Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
○ 宅建業者Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
【問40】宅建業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反しないものはどれか。
× 宅建業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。
× 宅建業者である売主Bは、宅建業者Cの媒介により、宅建業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した、Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅建士の記名がなされていたため、その書面に、Bの宅建士をして記名をさせなかった。
○ 売主である宅建業者Eの宅建士Fは、宅建業者ではない買主Gに37条書面を交付する際、Gから求められなかったので、宅建士証をGに提示せずに当該書面を交付した。
× 宅建業者Hは、宅建業者ではない売主Iから中古住宅を購入する契約を締結したが、Iが売主であるためIに37条書面を交付しなかった。
【問41】宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。
○ 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
× 土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
○ 住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。
○ 中古マンションの売買の媒介を行う場合、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
【問42】宅建業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
○ 宅地の販売広告において、宅地の将来の環境について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。
○ 宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。
○ 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。
○ 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
【問43】宅建業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
○ 宅建業者Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。
× 当該専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、Bが宅建業者である場合は、宅建業者AとBの合意により、自動更新とすることができる。
× 宅建業者Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、宅建業法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。
× 当該専任媒介契約に係る通常の広告費用は宅建業者Aの負担であるが、指定流通機構への情報登録及びBがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。
【問44】宅建業の免許に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 宅建業者A社が宅建免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の宅建免許を承継することができる。
× 個人である宅建業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの宅建免許を承継することができる。
× 個人である宅建業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、宅建免許はその届出があった日に失効する。
○ 宅建業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
【問45】宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
× 宅建業者Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
○ 自ら売主として新築住宅をBに引き渡した宅建業者Aが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになる。
× 宅建業者Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
× 宅建業者Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。
宅建合格!過去問活用法(宅建業法)
簡単なようで(実際に簡単ですが)柔軟な応用力を試されるのが宅建業法です。定番知識の簡単な問題に見えて、すごく細かいところをやらしくひっかけてきます。一番簡単で一番細かいところまで出題される科目と言えますので、多くの過去問に目を通して出題パターンを掴んでおいてください。
宅建業法は全てが重要です。 疎かにしていい箇所はありませんので逆に勉強しやすいと思います。通常の4択問題でしたら3肢の正誤が分かれば100%正解できますが、「正しいもの・誤っているものはいくつあるか」という個数問題が多い宅建業法で3肢しか分からないと、その問題の正解率は50%となってしまいます。全科目で完璧を求めるのは逆効果ですが、宅建業法は時間の許す限り完璧を目指してください。