ちょっと空いてる時間にサラッと眺めることができる、答えがすぐに分かる宅建過去問です。令和2年(2020年)10月の宅建業法過去問を見ていきます。
宅建過去問(令和2年 ①)宅建業法
【問26】宅建免許に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 宅建業者A社(甲県知事免許)が宅建業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた宅建免許を承継することができる。
× 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅建業を営もうとする場合には、国土交通大臣の宅建免許を受けなければならない。
〇 個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅建業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、宅建免許を受けなければならない。
× 宅建業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
【問27】宅建業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
× 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
〇 広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
〇 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
× 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
【問28】宅建士に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 宅建試験に合格した者は、合格した日から10年以内に宅建士登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。
× 宅建士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。
〇 宅建士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅建士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅建士証を提示しなければならない。
× 甲県知事の宅建士登録を受けている宅建士が、乙県知事に宅建士登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。
【問29】宅建業者Aが、BからB所有の住宅の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
〇 宅建業者Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。(電子交付可)
〇 宅建業者Aは、Bとの間で媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、宅建業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
× 宅建業者Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。
〇 宅建業者Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
【問30】宅建業者A及び宅建業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとする。
× 宅建業者Aは売主から代理の依頼を、宅建業者Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円、合計で514万8,000円の報酬を受けることができる。
× 宅建業者Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
× 宅建業者Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。
〇 宅建業者Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。
【問31】宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。
〇 建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。
× 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅建業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。
× 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。
× 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。
【問32】宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
〇 宅建業者AとBと間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。
× 宅建業者AとBの間の建物の売買契約における「宅建業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、当該契約の締結に際しAがBから受領した手付金は返還しない」旨の特約は有効である。
× 宅建業者AとBの間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは直ちに賦払金の支払の遅滞を理由として当該契約を解除することができる。
× 宅建業者AとBの間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、宅建業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。
【問33】宅建業者Aが宅建業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
〇 宅建業者Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
× 宅建業者Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
× 宅建業者Aが自ら売主として宅建業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅建士をして記名させる必要はない。
× 宅建業者Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
【問34】宅建士登録及び宅建士証に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 甲県で宅建試験に合格した後1年以上宅建士登録の申請をしていなかった者が宅建業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに宅建士登録の申請をしなければならない。
× 宅建士登録を受けている者は、住所に変更があっても、宅建士登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
× 宅建士は、従事先として登録している宅建業者の事務所の所在地に変更があったときは、宅建士登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
〇 丙県知事の登録を受けている宅建士が、丁県知事への宅建士登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅建士証が交付される。
【問35】宅建業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 宅建業者Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
× 宅建業者Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。
〇 宅建業者Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
× 宅建業者Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。
【問36】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 保証協会の社員との宅建業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
× 保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
× 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
〇 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
【問37】宅建業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、宅建業法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。
× 宅建業者Aは、専任の宅建士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
× 宅建業者Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
〇 宅建業者Aは、買主が宅建業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
× 宅建業者Aは、買主が宅建業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
【問38】宅建業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 宅建業者Aは、宅建業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅建士をして記名押印させなければならない。
× 宅建業者Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。
× 宅建業者Aは、当該媒介契約を締結した場合、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
〇 宅建業者Aは、媒介契約の有効期間及び解除に関する事項を、宅建業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
【問39】次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 宅建業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。
〇 宅建業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅建士であり、宅建士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
× 宅建業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。
× 宅建業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。
【問40】宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅建業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。
× Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、宅建業者Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。
〇 Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、宅建業者Aが契約の履行に着手したとき。
〇 Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、宅建業者AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。
× 宅建業者Aの事務所ではないが、Aが継続的に業務を行うことができる施設があり宅建業法第31条の3第1項の規定により専任の宅建士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。
【問41】宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
× 重要事項説明書には、代表者の記名があれば宅建士の記名は必要がない。
× 重要事項説明書に記名する宅建士は専任の宅建士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅建士でなくてもよい。
〇 宅建士証を亡失した宅建士は、その再交付を申請していても、宅建士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
× 重要事項の説明は、宅建業者の事務所において行わなければならない。
【問42】宅建業者Aが、自ら売主として締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅建業法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
△ 宅建業者Aが宅建業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
○ 宅建業者Aが宅建業者ではないCとの間で建築工事の完了前に締結する建物(代金5,000万円)の売買契約においては、Aは、手付金200万円を受領した後、宅建業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなければ、当該建物の引渡し前に中間金300万円を受領することができない。
○ 宅建業者Aが宅建業者Dとの間で造成工事の完了後に締結する宅地(代金3,000万円)の売買契約においては、Aは、宅建業法第41条の2に定める手付金等の保全措置を講じないで、当該宅地の引渡し前に手付金800万円を受領することができる。
× 宅建業者Aが宅建業者ではないEとの間で締結する建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる。
【問43】宅建免許に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 宅建免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は宅建免許を受けることができない。
〇 宅建業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅建業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
× 宅建業者D社について破産手続開始の決定があった場合、D社を代表する役員は廃業を届け出なければならない。また、廃業が届け出られた日にかかわらず、破産手続開始の決定の日をもって宅建免許の効力が失われる。
× 宅建免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は宅建免許を受けることができない。
【問44】宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。
〇 昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
〇 貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
〇 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅建業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。
× 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。
【問45】宅建業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅建業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
× 宅建業者Aが媒介を依頼した宅建業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。
〇 宅建業者Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。
× 新築住宅をBに引き渡した宅建業者Aは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。
× Bが宅建業者である場合であっても、宅建業者Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
宅建合格!過去問活用法(宅建業法)
簡単なようで(実際に簡単ですが)柔軟な応用力を試されるのが宅建業法です。定番知識の簡単な問題に見えて、すごく細かいところをやらしくひっかけてきます。一番簡単で一番細かいところまで出題される科目と言えますので、多くの過去問に目を通して出題パターンを掴んでおいてください。
宅建業法は全てが重要です。 疎かにしていい箇所はありませんので逆に勉強しやすいと思います。通常の4択問題でしたら3肢の正誤が分かれば100%正解できますが、「正しいもの・誤っているものはいくつあるか」という個数問題が多い宅建業法で3肢しか分からないと、その問題の正解率は50%となってしまいます。全科目で完璧を求めるのは逆効果ですが、宅建業法は時間の許す限り完璧を目指してください。