ちょっと空いてる時間にサラッと眺めることができる、答えがすぐに分かる宅建過去問です。令和3年(2021年)12月の宅建業法過去問を見ていきます。

宅建過去問(令和3年 ②)宅建業法

【問26】宅建業者が宅建業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

×  宅建業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
×  宅建業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
○ 宅建業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
×  宅建業者は、37条書面を交付するに当たり、宅建士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。


【問27】宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

×  宅建業者AとBの間で建物の売買契約を締結する場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額についての特約を、代金の額の10分の2を超えて定めた場合、当該特約は全体として無効となる。
×  宅建業者AとBの間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、AがBから保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、Aは、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、Bからその手付金を受領することができない。
×  宅建業者AとBの間で建物の売買契約を締結する場合において、Aは、あらかじめBの承諾を書面で得た場合に限り、売買代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができる。
○ 宅建業者AとBの間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる。


【問28】宅建業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

○ 宅建業者Aが、不正の手段により甲県知事から宅建免許を受けたとき、甲県知事はAに対して当該宅建免許を取り消さなければならない。
×  宅建業者Aが、宅建業法第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、甲県知事はAの宅建免許を取り消さなければならない。
×  宅建業者Aが、事務所の公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。
×  宅建業者Aの従業者名簿の作成に当たり、宅建業法第48条第3項の規定により記載しなければならない事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない。


【問29】次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

○ 宅建業の免許の有効期間は5年であり、宅建免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。
○ 宅建業者から宅建免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の宅建免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
×  個人である宅建業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
○ 法人である宅建業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。


【問30】宅建業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

×  宅建業者Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者から媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに広告を掲載したものの、広告を見た者からの問合せはなく、契約成立には至らなかった場合には、当該広告は宅建業法第34条の規定に違反するものではない。
×  宅建業者Aは、自ら売主として、建築基準法第6条第1項の確認の申請中である新築の分譲マンションについて「建築確認申請済」と明示した上で広告を行った。当該広告は、建築確認を終えたものと誤認させるものではないため、宅建業法第33条の規定に違反するものではない。
○ 宅建業者Aは、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとしたが注文がなく、売買が成立しなかった場合であっても、監督処分の対象となる。
×  宅建業者Aは、免許を受けた都道府県知事から宅建業の免許の取消しを受けたものの、当該免許の取消し前に建物の売買の広告をしていた場合、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされる。


【問31】宅建業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅建業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。

○ 建物を住居として貸借する場合、宅建業者Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ているときを除き、44,000円を超える報酬をDから受領することはできない。
○ 建物を店舗として貸借する場合、宅建業者AがBから受領する報酬と宅建業者CがDから受領する報酬の合計額は88,000円を超えてはならない。
×  建物を店舗として貸借する場合、200万円の権利金の授受があるときは、宅建業者A及び宅建業者Cが受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない。
×  宅建業者Aは、Bから媒介報酬の限度額まで受領する他に、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。


【問32】宅建業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅建業者の相手方は宅建業者ではないものとする。

○ 宅建業者は、宅建業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
×  宅建業者は、宅建業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。
×  宅建業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。
×  宅建業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。


【問33】宅建業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいう。

×  宅建業者AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
×  宅建業者AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。
○ 宅建業者AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AはBに対して、遅滞なく、宅建業法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならない。(電子交付可)
○ 宅建業者AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい。


【問34】宅地、建物に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

○ 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。
×  建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅建業に当たらない。
×  建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。
×  宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。


【問35】宅建業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅建業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

×  宅建士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅建士証の提示を省略することができる。
×  宅建業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
×  宅建業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅建士をして当該書面に記名させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名させなければならない。
○ 宅建業者は、買主が宅建業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。


【問36】宅建業の免許に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

×  法人である宅建業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。
×  宅建業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Cは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅建業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。
×  宅建業者D(丙県知事免許)が、宅建免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Dは、遅滞なく、丙県知事に宅建免許証を返納しなければならない。
○ 宅建業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は宅建免許を取り消さなければならない。


【問37】宅建士に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

×  甲県知事の宅建士登録を受けている宅建士は、乙県に主たる事務所を置く宅建業者の専任の宅建士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
○ 宅建士の氏名等が登載されている宅建士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅建士は、その氏名が宅建業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
×  宅建士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、宅建士登録が消除された場合、当該宅建士登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな宅建士登録を受けることができない。
×  未成年者は、宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅建士登録を受けることができない。


【問38】次の記述のうち、宅建業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。

×  宅建業者Aは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
○ 宅建業者Cは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。
○ 宅建業者Fは、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主として、宅建業者Gと売買契約の予約を締結した。
×  宅建業者Hは、農地の所有者Iと建物の敷地に供するため農地法第5条の許可を条件とする売買契約を締結したので、自ら売主として宅建業者ではない個人JとI所有の農地の売買契約を締結した。


【問39】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

○ 保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
○ 保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅建業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
×  宅建業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入した日から1週間以内に、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
○ 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅建業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。


【問40】宅建業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)についての宅建業者Aの義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

×  宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅建士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅建士をして当該書面に記名させる必要はない。
○ 宅建業者Aは、Dを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した。当該売買契約に、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、Aは、当該特約について記載した37条書面をD及びEに交付しなければならない。
×  宅建業者Aは、自ら買主として、Fと宅地の売買契約を締結した。この場合、Fに対して37条書面を交付する必要はない。
×  宅建業者Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。


【問41】宅建士に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

×  宅建業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅建士を置かなければならない。
○ 宅建業者Bは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅建士が退職したときは、2週間以内に、宅建業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
○ 宅建業者Cが、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅建士を置かなければならない。
○ 法人である宅建業者D社の従業者であり、宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の婚姻歴のない宅建士Eは、D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅建士となることができない。


【問42】宅建業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅建業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない事項はいくつあるか。

○ 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
×  設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況
○ 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
○ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容


【問43】宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者ではない法人B又は宅建業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合において、宅建業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、買主は本件売買契約に係る代金の全部を支払ってはおらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていないものとする。

×  Bは、宅建業者Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
○ Bは、宅建業者Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。
○ Cは、宅建業者Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Cは、その書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むことができない。
○ Cは、宅建業者Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。


【問44】宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明についての次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。(1番は「号」が「項」となっていたため、誤植として誤りと捉えても正解となりました)

○ 賃貸借契約において、取引対象となる宅地又は建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されている場合には、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明しなければならない。
○ 賃貸借契約において、対象となる建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
○ 建物の売買において、その建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその措置の概要を説明しなければならない。


【問45】宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

×  宅建業者Aは、Bの承諾を得た場合には、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行わなくてもよい。
×  宅建業者Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して1月を経過した日以後においては、新たに自ら発主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
×  宅建業者Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、保険金額は2,000万円以上でなければならないが、Bの承諾を得た場合には、保険金額を500万円以上の任意の額とすることができる。
○ 宅建業者Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵があり、Aが相当の期間を経過してもなお特定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときは、Bは住宅販売瑕疵担保責任保険契約の有効期間内であれば、その瑕疵によって生じた損害について保険金を請求することができる。

宅建合格!過去問活用法(宅建業法)

簡単なようで(実際に簡単ですが)柔軟な応用力を試されるのが宅建業法です。定番知識の簡単な問題に見えて、すごく細かいところをやらしくひっかけてきます。一番簡単で一番細かいところまで出題される科目と言えますので、多くの過去問に目を通して出題パターンを掴んでおいてください。

宅建業法は全てが重要です。 疎かにしていい箇所はありませんので逆に勉強しやすいと思います。通常の4択問題でしたら3肢の正誤が分かれば100%正解できますが、「正しいもの・誤っているものはいくつあるか」という個数問題が多い宅建業法で3肢しか分からないと、その問題の正解率は50%となってしまいます。全科目で完璧を求めるのは逆効果ですが、宅建業法は時間の許す限り完璧を目指してください。

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