ちょっと空いてる時間にサラッと眺めることができる、答えがすぐに分かる宅建過去問です。令和4年(2022年)の宅建業法過去問を見ていきます。
宅建過去問(令和4年)宅建業法
【問26】宅建業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
× 事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
〇 宅建業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
× 宅建業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
× 宅建業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅建士を置かなければならないが、これを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
【問27】宅建業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬についての次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
〇 宅建業者Aが、Bから売買の媒介を依頼され、Bからの特別の依頼に基づき、遠隔地への現地調査を実施した。その際、当該調査に要する特別の費用について、Bが負担することを事前に承諾していたので、Aは媒介報酬とは別に、当該調査に要した特別の費用相当額を受領することができる。
× 宅建業者Aが、居住用建物について、貸主Bから貸借の媒介を依頼され、この媒介が使用貸借に係るものである場合は、当該建物の通常の借賃をもとに報酬の限度額が定まるが、その算定に当たっては、不動産鑑定業者の鑑定評価を求めなければならない。
× 宅建業者Aが居住用建物の貸主B及び借主Cの双方から媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1か月分の0.55倍に相当する金額以内である。ただし、媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者から承諾を得ている場合はこの限りではなく、双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を超えてもよい。
× 宅建業者Aは、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金300万円(消費税等相当額を含み、土地代金は80万円である。)で契約を成立させた。現地調査等の費用については、通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する旨、Bに対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は20万200円である。
【問28】宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
〇 宅建業者が、宅建業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅建業者は重要事項説明書を作成しなくても宅建業法違反とはならない。
× 宅建業者が、重要事項説明書を作成する際、調査不足のため、重要事項説明書に記載された内容が事実と異なるものとなったが、意図的に事実と異なる内容を記載したものではないため、宅建業法違反とはならない。
× 宅建業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅建業者ではない売主に対して契約が成立する前までの間に、宅建士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない。
× 宅地又は建物の取引は権利関係や法令上の制限など取引条件に関する事項が複雑で多岐にわたるため、重要事項説明書は、宅地又は建物の取引の専門的知識を有する宅建士が作成しなければならない。
【問29】宅建士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
〇 宅建士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅建士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
〇 宅建士は、業務に関して事務禁止の処分を受けた場合、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがある。
× 宅建士は、有効期間の満了日が到来する宅建士証を更新する場合、国土交通大臣が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅建士証の有効期間は5年である。
〇 宅建士は、宅建士の信用を害するような行為をしてはならず、信用を害するような行為には、宅建士の職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
【問30】次の記述のうち、宅建業法及び犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
× 宅建業法第35条第2項の規定による割賦販売とは、代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後6か月以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。
〇 犯罪による収益の移転防止に関する法律において、宅建業のうち、宅地若しくは建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介が特定取引として規定されている。
〇 宅建業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないと宅建業法に定められている。
〇 宅建業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅建業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないと宅建業法に定められている。
【問31】宅建業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
〇 宅建業者Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。
× 宅建業者Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約である場合には、専任媒介契約の場合とは異なり、宅建業法第34条の2第1項の規定に基づく書面に、売買すべき価額を記載する必要はない。
× 宅建業者Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。
× 宅建業者Aが、当該土地付建物の購入の媒介をCから依頼され、Cとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aは、買主であるCに対しては、必ずしも宅建業法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなくともよい。
【問32】宅建業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
× 宅建業者である売主Aは、宅建業者であるBの媒介により、宅建業者ではないCと宅地の売買契約を令和4年4月1日に締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅建士の記名がなされていれば、Aは37条書面にAの宅建士をして記名をさせる必要はない。
〇 宅建士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。
〇 宅建業者である売主Dと宅建業者ではないEとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。
〇 宅建業者である売主と宅建業者ではない個人との建物の売買において、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
【問33】宅建士に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
× 宅建士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅建士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。
× 甲県知事登録の宅建士が、宅建業者(乙県知事免許)の専任の宅建士に就任するためには、宅建士の登録を乙県に移転しなければならない。
〇 丙県知事登録の宅建士が、事務の禁止の処分を受けた場合、丁県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁止の期間が満了するまで、宅建士の登録の移転を丁県知事に申請することができない。
〇 戊県知事登録の宅建士が、己県へ登録の移転の申請とともに宅建士証の交付を申請した場合、己県知事が宅建士証を交付するときは、戊県で交付された宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証を交付しなければならない。
【問34】宅建業者が建物の売買の媒介の際に行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。
〇 当該建物が既存の木造建物であるときは、宅建業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を過去1年以内に実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
〇 当該建物が盛土規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
〇 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
× 当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。
【問35】次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 宅建業者の従業者である宅建士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅建士証を提示することで足りる。
× 宅建業者Aが所有する甲建物を法人Bに売却するに当たり、Bが宅建業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅建士をして、宅建業法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
× 法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅建業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅建士をして、宅建業法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
〇 宅建業者Fが所有する丙宅地を法人Gに売却する契約を締結したとき、Gが宅建業者であるか否かにかかわらず、FはGに対し、宅建業法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。
【問36】宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。
〇 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅建業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
× 宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。
× 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを説明すれば足りる。
× 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
【問37】宅建業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
〇 宅建業者Aが未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。
× 宅建業者Aが新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、宅建業法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。
〇 宅建業者Aが一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。
【問38】宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅建業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
× 買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
× 買受けの申込みをした者が宅建業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができる。
× 売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。
〇 クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅建業者は、買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
【問39】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。
× 保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
× 保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。
〇 宅建業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅建業者ではない。)は、当該宅建業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
【問40】建物の貸借の媒介を行う宅建業者が、その取引の相手方(宅建業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅建業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅建業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
× 本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅建士である私が記名した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。
× 建物の貸主が宅建業者で、代表者が宅建士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅建士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。
〇 この物件の担当である弊社の宅建士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅建士欄を訂正の上、宅建士である私が記名をし、代わりに説明をいたします。私の宅建士証をお見せします。
〇 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅建士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名した重要事項説明書をお手元にご用意ください。
【問41】営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
× 宅建業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅建業の免許を取り消された場合、当該宅建業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。
〇 営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅建業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
〇 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅建業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
× 保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。
【問42】宅建業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 宅建業者AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
〇 宅建業者AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。
× 本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。
× 宅建業者Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。
【問43】宅建業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、買主は宅建業者ではないものとする。
〇 宅建業者Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。
× 宅建業者Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。
〇 販売代金2,500万円の宅地について、宅建業者Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。
〇 宅建業者Aが建物の割賦販売を行った場合、当該建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10分の3を超える額の支払を受けた後は、担保の目的で当該建物を譲り受けてはならない。
【問44】宅建業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅建業者Aが宅建業法の規定に違反するものはどれか。
〇 宅建業者Aは、自ら売主として宅建業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅建業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。
〇 宅建業者Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅建士が不在であったことから、宅建士ではないAの従業員に書面を交付させた。
〇 宅建業者Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。
× 宅建業者Aは、自ら売主として宅建業者Eの媒介により、宅建業者Fと宅地の売買契約を締結した。37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。
【問45】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
× 宅建業者は、自ら売主として宅建業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
× 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡し時から10年以上有効でなければならないが、当該新築住宅の買主の承諾があれば、当該保険契約に係る保険期間を5年間に短縮することができる。
〇 自ら売主として新築住宅を販売する宅建業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅建業者ではない買主に引き渡した新築住宅(住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。)について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
× 宅建業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、宅建業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認がなくても、その超過額を取り戻すことができる。
宅建合格!過去問活用法(宅建業法)
簡単なようで(実際に簡単ですが)柔軟な応用力を試されるのが宅建業法です。定番知識の簡単な問題に見えて、すごく細かいところをやらしくひっかけてきます。一番簡単で一番細かいところまで出題される科目と言えますので、多くの過去問に目を通して出題パターンを掴んでおいてください。
宅建業法は全てが重要です。 疎かにしていい箇所はありませんので逆に勉強しやすいと思います。通常の4択問題でしたら3肢の正誤が分かれば100%正解できますが、「正しいもの・誤っているものはいくつあるか」という個数問題が多い宅建業法で3肢しか分からないと、その問題の正解率は50%となってしまいます。全科目で完璧を求めるのは逆効果ですが、宅建業法は時間の許す限り完璧を目指してください。