ちょっと空いてる時間にサラッと眺めることができる、答えがすぐに分かる宅建過去問です。令和7年(2025年)の宅建業法過去問を見ていきます。
宅建過去問(令和7年)宅建業法
【宅建過去問 令和7年-問26】宅建業者A(消費税課税事業者)及び宅建業者B(消費税課税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものを全て掲げたものは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。
× 宅建業者Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅建業法に違反する。居住用建物ではないのでみなし計算が可能で、(1,400万円×3%+6万円)×1.1=52万8,000円
× 現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、宅建業者Aは貸主から代理を依頼され、宅建業者Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅建業法に違反しない。長期の空家等の特例が適用される場合、貸主から借賃1ヶ月分の2.2倍を受領できるが、借主からは上限1.1ヶ月分
× 宅建業者Aは売主から媒介の依頼を、宅建業者Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅建業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。費用を勘案して報酬上限33万円
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【宅建過去問 令和7年-問27】宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。
〇 宅建業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
× 宅建業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅建士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。
× 宅建業者は、重要事項を説明する際には、宅建業者の事務所において行わなければならない。
× 宅建業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
【宅建過去問 令和7年-問28】宅建業者の業務に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
〇 自ら売主として販売する宅地又は建物の広告に取引態様の別を明示しなかった場合は、罰則の対象とはならないが監督処分の対象となり、宅地又は建物の規模について著しく事実に相違する表示をした場合は、罰則の対象にも監督処分の対象にもなる。
× 自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。
× 宅建業者は、自ら売主として、宅建業者である買主との間で、自ら所有しない造成前の宅地の売買契約を締結するためには、法第41条の規定による手付金等の保全措置を講じ、かつ、売主である宅建業者が当該宅地を取得する契約を締結しなければならない。
〇 宅建業者は、宅地の売買の専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結の日から5日以内(休業日を除く)に、当該宅地について指定流通機構に所定の事項を登録しなければならない。
【宅建過去問 令和7年-問29】宅建業者Aが、宅建業法第37条の規定により交付すべき37条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
× 宅建業者Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅建業者であるときは、交付する必要はない。
〇 宅建業者Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
× 宅建業者AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
× 宅建業者Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
【宅建過去問 令和7年-問30】いずれも宅建業者であるA社、B社及びC社の売主らが、分讓マンションを共同で建築、販売することとなり、建築確認を受けた後、工事完了前にその一室を5,000万円で宅建業者ではない個人である買主に売却しようとする場合に関する次の記述のうち、宅建業法に違反するものはいくつあるか。
× 売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させると考え、買主の了解を得た上で、A社1社を幹事社とし、宅建業者A社の宅建士が単独で重要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。
〇 売主らは、宅建業者A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結したが、売主らは当該売買契約には法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。
× 売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であるので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項説明書への記載は省略した。
× 売主らは買主から手付金500万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。
【宅建過去問 令和7年-問31】次の記述のうち、宅建業法により禁止されている行為が含まれているものはいくつあるか。
× 宅建士が、マンション販売の勧誘を電話で行うにあたり、まず、契約締結について勧誘する目的である旨を告げたうえで、自分の名前は名乗らず、自身の勤務する宅建業者の名称及び免許番号を伝えたうえで勧誘を行った。
× 宅建業者が、賃貸マンションの媒介で入居申込者から申込みを受け付けたところ、当該マンションのオーナーからの審査回答待ちとなった。その後、入居申込者が、申込みを撤回したい旨電話で伝えたところ、当該宅建業者の従業員から声を荒げ「撤回をするなら、とりあえず事務所まで来てくれないと困る」と怒鳴られ、面会を強要された。申込者はその言動に不安を覚えたため、事務所に赴いて、申込みの撤回を申し出たところ、申込みの撤回が了承された。
× 宅建業者が、一時的にアルバイトを雇って、マンション販売の広告チラシの配布を行わせることとしたほか、契約書の作成業務も補助的に行わせるため、従業者証明書をその者に発行し、それらの業務を行わせた。ただし、そのアルバイトはマンション販売の広告チラシの配布の際には、従業者証明書を携帯していなかった。
× マンションの販売の勧誘における説明において、宅建士は、日当たりのよいマンションの購入希望者に対して、「マンション南側の月極駐車場は出来たばかりであり、将来にわたりそこにマンションなどの高層の建物が建つ予定は全くない」と説明し、購入希望者から購入申込みを受け付けた。
【宅建過去問 令和7年-問32】宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者ではないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反しないものはどれか。
× 宅建業者Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。
〇 宅建業者Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。
× 宅建業者Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500万円を返還して、契約を一方的に解除した。
× 宅建業者Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。
【宅建過去問 令和7年-問33】宅建業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
〇 建物の賃貸借の媒介をする宅建業者Aは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。
× 宅建業者Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。
× 宅建業者Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。
× 建物の賃貸借の媒介をする宅建業者Aは、37条書面を交付するに当たり、宅建士をして、その内容を説明させなければならない。
【宅建過去問 令和7年-問34】宅建業の免許に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
〇 A社の政令で定める使用人Bは、威力業務妨害の罪により、拘禁2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。
〇 D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅建業法の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。
× 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、現場助勢の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。
〇 H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。
【宅建過去問 令和7年-問35】宅建業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
〇 免許の有効期間満了の際、宅建業者Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
× 宅建業者Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。
× 宅建業者Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
× 宅建業者Aの設置した支店においてAと宅建業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。
【宅建過去問 令和7年-問36】宅建業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、禁止されているものはいくつあるか。
× 宅建業者Aの従業者は、電話によりBに投資用マンションの購入の勧誘を行った際、Bから「Aから購入する意思は一切無いので、今後電話を含め勧誘はしないでほしい。」と告げられたが、その翌日、Bに対し、再度の勧誘を行った。
× 建物の購入希望者から「契約の締結についてしばらく考えさせてほしい。」という申し出があったので、宅建業者Aの従業者は、他に買い手がいないにもかかわらず、「他に買い手がいるので、今日中しか契約の締結はできない。」と当該購入希望者に告げた。
× 宅建業者Aの従業者は、建物の購入希望者に対して、長時間にわたり契約の締結をするための勧誘を行い、当該購入希望者を困惑させた。
× 建物の売買を媒介している宅建業者Aの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引したが、契約には至らなかった。
【宅建過去問 令和7年-問37】宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。
× 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
× マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。
× 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
〇 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅建業法に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。
【宅建過去問 令和7年-問38】宅建業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
× 宅建業者Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。
〇 宅建業者Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。
× 宅建業者Aは、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする予定でいる場合、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。
× 宅建業者Aは、建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない広告をした場合、国土交通大臣の定める報酬限度額となる媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領できる。
【宅建過去問 令和7年-問39】宅建業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 宅建業者AがBとの間で専属専任媒介契約を締結し、Bから「売り出し中であることを秘密にしておきたいので指定流通機構への登録はしないでほしい」旨の申出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない。
× 宅建業者Aは、Bとの間で有効期間を1か月とする専属専任媒介契約を締結する際、「Bが媒介契約を更新する旨を申し出ない場合は、有効期間満了により自動更新するものとする」旨の特約は有効である。
× 宅建業者AがBと一般媒介契約を締結したときは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅建士をして記名させなければならない。
〇 宅建業者AがBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aは、当該中古住宅の取引の申込みの受付に関する状況を指定流通機構に登録しなければならない。
【宅建過去問 令和7年-問40】宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者Bの媒介により、宅建業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅建業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
〇 Cは、宅建業者Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
〇 宅建業者AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
× Cは、宅建業者Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
〇 クーリング・オフについてCに告げる書面には、宅建業者Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、宅建業者Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。
【宅建過去問 令和7年-問41】宅建業の免許に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
〇 宅建業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。
× 宅建業者B(甲県知事免許)が株主総会の決議により解散した場合、Bを代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から60日以内に甲県知事に届け出なければならない。
× 宅建業者ではないCが甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで新たに宅建業を営もうとするときは、Cは乙県知事の免許を受けなければならない。
× 宅建業者D(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅建業を営もうとする場合、甲県知事へ廃業の届出を行うとともに、乙県知事への免許換えの申請を行わなければならない。
【宅建過去問 令和7年-問42】宅建士に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において、宅建士は、事務の禁止の処分を受けていないものとする。
× 二つ以上の都道府県において宅建試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。
× 宅建士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅建士証の書換え交付を申請しなければならない。
〇 宅建士は、宅建士証が効力を失ったときは、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
〇 宅建士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができる。
【宅建過去問 令和7年-問43】宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。
〇 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法に規定する目論見書を交付し、宅建業法第35条の規定に基づき説明すべき事項のすべてが当該目論見書に記載されているときは、重要事項説明書の交付及び説明を省略することができる。
〇 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
〇 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
〇 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法の規定による制限の概要について説明しなければならない。
【宅建過去問 令和7年-問44】宅建業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の特定事業者に該当するが、宅建業者Aの行為に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。
〇 宅建業者Aは、土地付建物の売買を行うに際して、当該売買契約の相手方である買主が自然人であったので、氏名、住居、生年月日、取引を行う目的及び職業について、確認した。
× 宅建業者Aは、価額が5,000万円の土地付建物の売買を行ったとき、直ちに、一定の方法により、当該売買契約の相手方である買主の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の事項に関する記録を作成して保存していたが、当該取引の行われた日から5年経過したので、当年度末に当該記録を廃棄した。
〇 宅建業者Aは、土地付建物の売買契約の相手方である買主から収受した代金について犯罪により得た収益であるとの疑いがあったので、速やかに、所定の事項を行政庁に届け出た。
〇 宅建業者Aは、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、顧客と実際に接する営業担当者に対する教育訓練を実施した。
【宅建過去問 令和7年-問45】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
× 宅建業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前15年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅建業者ではない買主に引き渡した新築住宅(保険契約に係る新築住宅を除く)について、保証金の供託をしていなければならない。
× 宅建業者は、自ら売主となる売買契約に基づき新築住宅を引き渡す場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、保証金の供託又は保険契約の締結をしなければならない。
× 保険契約を締結している宅建業者は、新築住宅を引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ当該保険契約に係る保険金を請求することができる。
〇 保険契約を締結している宅建業者及び当該業者が売主となっている新築住宅の買主は、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の売買契約に関する宅建業者と買主との間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。
宅建合格!過去問活用法(宅建業法)
簡単なようで(実際に簡単ですが)柔軟な応用力を試されるのが宅建業法です。定番知識の簡単な問題に見えて、すごく細かいところをやらしくひっかけてきます。一番簡単で一番細かいところまで出題される科目と言えますので、多くの過去問に目を通して出題パターンを掴んでおいてください。
宅建業法は全てが重要です。 疎かにしていい箇所はありませんので逆に勉強しやすいと思います。通常の4択問題でしたら3肢の正誤が分かれば100%正解できますが、「正しいもの・誤っているものはいくつあるか」という個数問題が多い宅建業法で3肢しか分からないと、その問題の正解率は50%となってしまいます。全科目で完璧を求めるのは逆効果ですが、宅建業法は時間の許す限り完璧を目指してください。