ちょっと空いてる時間にサラッと眺めることができる、答えがすぐに分かる宅建過去問です。平成3年(1991年)税その他の過去問を見ていきます。

宅建過去問(平成3年)税その他

【問1】土地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

〇 液状化現象は、比較的粒径のそろった砂地盤で、地下水位の高い、地表から浅い地域で発生しやすい。
× 切土したがけ面に湧水がみられる場合には、一般にその湧水地点から下の部分の方が、それより上の部分よりも、がけくずれを起こしやすいので、特に注意が必要である。
〇 旧河道は軟弱地盤となっている所が多いが、自然堤防は、砂質や砂礫質の土からなり、比較的宅地に適している。
〇 建物や構造物の不等沈下は、一般に切土部よりも盛土部で起こりやすい。

【問28】登録免許税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

〇 登録免許税の課税標準の金額を計算する場合において、その金額が1千円に満たないときは、その課税標準は1千円とされる。
× 納付した登録免許税に不足額があっても、その判明が登記の後である場合においては、その不足額の追徴はない。
〇 建物の新築をした所有者が行う建物の表示の登記については、登録免許税は課税されない。
〇 登録免許税の納付は、納付すべき税額が3万円以下の場合においても、現金による納付が認められる。

【問29】平成3年中に土地等又は建物等を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

〇 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その譲渡した居住用財産の平成3年1月1日における所有期間が10年を超えるときは、3,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
× 居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合において、その譲渡資産の譲渡による収入金額がその買換資産の取得価額を超えるときは、その超える金額に相当する部分については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
× 収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受ける場合には、その譲渡した土地等の平成3年1月1日における所有期間が5年を超えるときであっても、5,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
× 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その対価の額がその代替資産の取得価額を超えるときは、その超える部分については、その資産(土地等)の所有期間が何年であるかを問わず、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

【問30】地方税に関する次の記述のうち、正しいものほどれか。

× 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の所在する市町村において課する税である。
× 固定資産税の徴収は、申告納付の方法による。
× 市町村長は、原則として毎年1月から3月までの間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿をその指定する場所において関係者の縦覧に供しなければならない。
〇 家屋を改築した場合においても不動産取得税が課税されることがある。

【問31】法改正

【問32】不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

〇 宅建業者が、30区画の一団の分譲宅地を販売する際、広告のスペースの関係からそのすべての宅地の価格を表示することが困難なときは、新聞折込ビラに最高価格、最低価格を表示し、最多価格帯及びこれに属する区画数をその価格区分を明らかにして表示すれば、すべての価格を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。
× 宅建業者が、高圧線下にある土地を販売する際、新聞折込ビラに高圧線下にある旨を表示しなくても不当表示となるおそれはない。
× 宅建業者が、建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない土地に建てられている中古住宅を販売する際、新聞折込ビラに「道路位置指定無」と表示すれば、「再建築不可」と表示しなくても、不当表示となるおそれはない。
× 宅建業者が、私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際、新聞折込ビラに私道負担部分がある旨を表示すれば、私道負担部分の面積を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。

【問33】宅建業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(受験年の最新資料を覚えてください)

× 宅建業者は、近年の不動産ブームにより急速に増加しており、現在の業者数は建設業とほぼ同じの約50万に達している。
〇 宅建業者についても、法人化が進み、個人業者は、現在では約3割弱である。
〇 宅建業者は、都道府県知事免許に係るものが圧倒的に多く、国土交通大臣免許(出題当時は建設大臣)に係るものは、1~2パーセントに過ぎない。
〇 宅建業者は、他産業に比べて、零細なものが多い。

【問34】地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

× 地価公示の対象となる標準地は、都市計画区域内において、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。
× 公示価格は、都道府県知事が、各標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その平均価格を公示するものである。
× 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり、標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の地代等から算定される推定の価格、いわゆる収益価格を勘案する必要はない。
〇 地価公示は、毎年1月1日時点の標準地の単位面積当たりの正常な価格を公示するものであり、この公示価格は官報で公示されるほか、関係市町村の一定の事務所において閲覧できる。


宅建合格!過去問活用法(税その他)

税その他は、力を入れるべき問題と捨ててもいい問題を明確にする!確実に出題される住宅金融支援機構法、不当景表法、統計で3点、印紙税が出題されたら1点、土地と建物で1~2点、地価公示法、固定資産税、不動産取得税、登録免許税で1~2点、これで最低5点が宅建試験における『税その他』のノルマです。

不動産鑑定評価基準は本試験直前に合格レベルに達していなければ捨ててください所得税と贈与税は50点満点を目指してる方以外は時間に余裕があっても捨てて構いません。所得税、贈与税、不動産鑑定評価基準を捨てても8問中6~7点は取れます。宅建業法と法令制限に力を入れれば税その他は5点でも合格できますが、1点でも多く獲得して宅建合格をより盤石としましょう。最も疎かにされがちな税その他が宅建試験の合否を分ける科目とも言えます!

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