ちょっと空いてる時間にサラッと眺めることができる、答えがすぐに分かる宅建過去問です。平成11年(1999年)権利関係の過去問を見ていきます。
宅建過去問(平成11年)権利関係
〔問1〕次の記述のうち,民法の規定によれば,誤っているものはどれか。
〇 満18歳に違した者は,成年とされる。
× 満15歳に達した者は,父母の同意を得て,婚姻をすることができる。
〇 未成年者が婚姻をしても,成年に達したものとみなされない。
〇 満15歳に達した者は,父母の同意を得なくても,遺言をすることができる。
〔問2〕土地の相隣関係に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,民法の規定と異なる慣習については考慮しないものとする。
× 土地の所有者は,隣地との境界近くで建物を築造し,又は修繕する場合でも,隣人自身の承諾を得たときを除き,隣地に立ち入ることはできない。
× 土地の所有者は隣地の所有者と共同の費用で界標 (境界を標示する物) を設置することができるが,その設置工事の費用は,両地の広さに応じて分担しなければならない。
× 隣地の竹木の根が境界線を越えて侵入している場合は,これを竹木の所有者に切り取るように請求することができるが,自分で切り取ることはできない。
〇 他人の宅地を観望できる窓又は縁側を境界線から1m未満の距離に設ける場合は,目隠しを付けなければならない。
〔問3〕相続に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。
〇 相続開始の時において相続人が数人あるとき,遺産としての不動産は,相続人全員の共有に属する。
〇 被相続人は,遺言で,遺産の分割の方法を定めることができ,また相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁ずることもできる。
× 遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき,各共同相続人は,その分割を,相続開始地の地方裁判所に請求することができる。
〇 相続開始の時から3年以上経過した後に遺産の分割をしたときでも,その効力は,第三者の権利を害しない範囲で,相続開始の時にさかのぼって生ずる。
〔問4〕Aは,Bからの借入金で建物を建築し,その借入金の担保として当該建物に第一順位の抵当権を設定し,その登記を行った。この登記の後,Aが,Cとの間で本件建物の賃貸借契約を締結した場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち,正しいものはどれか。
〇 AがCに対して賃貸借契約に基づき賃料債権を有している場合,Bは,建物に対する抵当権に基づく差押えの前であっても,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができる。
2 AC間の賃貸借契約の契約期間が2年であり、その契約期間の満了に当たりAC間の合意でさらに2年間契約を更新した場合でも、当初の契約締結時から3年を経過した時点で、その賃貸借契約は終了する。法改正
3 AC間の賃貸借契約の契約期間が4年であった場合でも、契約締結時から3年間は、Cは、Bに対して賃借権を対抗することができる。法改正
4 AC間で契約期間を3年とする賃貸借契約を締結したため、建物の担保価値が下落し、Bの被担保債権全額の弁済を受けられなくなった場合でも、Bは、契約締結時から3年間は、Cの賃借権を認めるほかはない。法改正
〔問5〕Aが,Bに対して不動産を売却し,所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。
〇 Bの親友Cが,Aに直接代金の支払いを済ませても,それがBの意思に反する弁済である場合には,Bの代金債務は消滅しない。
× Aが,Bに対し代金債権より先に弁済期の到来した別口の貸金債権を有する場合に,Bから代金債権の弁済として代金額の支払いを受けたとき,Aは,Bの意思に反しても,代金債権より先にその貸金債権に充当することができる。
〇 Bが, 「AからDに対して代金債権を譲渡した」 旨記載された偽造の文書を持参した代金債権の準占有者Dに弁済した場合で,Bが善意無過失であるとき,Bは,代金債務を免れる。
〇 Bの友人Eが,代金債務を連帯保証していたためAに全額弁済した場合,Eは,Aの承諾がないときでも,Aに代位する。
〔問6〕AとBは,A所有の土地をBに売却する契約を締結し,その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた (仮登記の手続きは行っていない) 場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,誤っているものはどれか。
〇 停止条件の成否未定の間は,AB間の契約の効力は生じていない。
〇 AB間の契約締結後に土地の時価が下落したため,停止条件の成就により不利益を受けることとなったBが,AC間の契約の締結を故意に妨害した場合,Aは,当該停止条件が成就したものとみなすことができる。
× 停止条件の成否未定の間は,Aが当該A所有の土地をDに売却して所有権移転登記をしたとしても,Aは,Bに対して損害賠償義務を負うことはない。
〇 停止条件の成否未定の間に,Bが死亡した場合,Bの相続人は,AB間の契約における買主としての地位を承継することができる。
〔問7〕Aが,A所有の1棟の賃貸マンションについてBに賃科の徴収と小修繕の契約の代理をさせていたところ,Bが,そのマンションの1戸をAに無断で,Aの代理人として賃借人Cに売却した。この場合,民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
〇 Aは,意外に高価に売れたのでCから代金を貰いたいという場合,直接Cに対して追認することができる。
× Cは,直接Aに対して追認するかどうか相当の期間内に返事をくれるよう催告をすることができるが,Cがこの催告をするには,代金を用意しておく必要がある。
〇 Aが追認しない場合でも,CがBに代理権があると信じ,そう信じることについて正当な理由があるとき,Cは,直接Aに対して所有権移転登記の請求をすることができる。
〇 Cは,Bの行為が表見代理に該当する場合であっても,Aに対し所有権移転登記の請求をしないで,Bに対しCの受けた損害の賠償を請求できる場合がある。
〔問8〕同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。
〇 宅地の売買契約における買主が,代金支払債務の弁済期の到来後も,その履行の提供をしない場合,売主は,当該宅地の引渡しと登記を拒むことができる。
〇 宅地の売買契約が解除された場合で,当事者の一方がその原状回復義務の履行を提供しないとき,その相手方は,自らの原状回復義務の履行を拒むことができる。
〇 建物の建築請負契約の請負人が,履行追完義務に代わる損害賠償義務について,その履行の提供をしない場合,注文者は,当該請負契約に係る報酬の支払いを拒むことができる。
× 金銭の消費貸借契約の貸主が,借主の借金に係る抵当権設定登記について,その抹消登記手続の履行を提供しない場合,借主は,当該借金の弁済を拒むことができる。
〔問9〕Aの被用者Bが,Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし,CからAに対し損害賠償の請求がされた場合のAの使用者責任に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。
〇 Bの行為が,Bの職務行為そのものには属しない場合でも,その行為の外形から判断して,Bの職務の範囲内に属すると認められるとき,Aは,Cに対して使用者責任を負うことがある。
〇 Bが職務権限なくその行為を行っていることをCが知らなかった場合で,そのことにつきCに重大な過失があるとき,Aは,Cに対して使用者責任を負わない。
〇 Aが,Bの行為につきCに使用者責任を負う場合は,CのBに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかったときでも,そのことによってAのCに対する損害賠償の義務が消滅することはない。
× AがBの行為につきCに対して使用者責任を負う場合で,AがCに損害賠償金を支払ったときでも,Bに故意又は重大な過失があったときでなければ,Aは,Bに対して求償権を行使することができない。
〔問10〕AからBが建物を買い受ける契約を締結した場合 (売主の担保責任についての特約はない) に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。
〇 この建物がCの所有で,CにはAB間の契約締結時からこれを他に売却する意思がなく,AがBにその所有権を移転することができない場合でも,AB間の契約は有効に成立する。
× Aが,この建物がAの所有に属しないことを知らず,それを取得してBに移転できない場合は,BがAの所有に属しないことを知っていたときでも,Aは,Bの受けた損害を賠償しなければ,AB間の契約を解除することができない。法改正
× AがDに設定していた抵当権の実行を免れるため,BがDに対しAの抵当債務を弁済した場合で,BがAB間の契約締結時に抵当権の存在を知っていたとき,Bは,Aに対し,損害の賠償請求はできないが,弁済額の償還請求はすることができる。
× Bが,この建物の引渡し後,建物の柱の数本に,しろありによる被害があることを発見した場合は,AがAB間の契約締結時にこのことを知っていたときでないと,Bは,Aに損害賠償の請求をすることはできない。
〔問11〕土地の合筆の登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
〇 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。
〇 地目が田である土地と地目が宅地である土地を合併する合筆の登記をすることはできない。
〇 所有権の登記名義人が異なる土地を合併して共有地とする合筆の登記をすることはできない。
× 承役地である地役権の登記がある土地と地役権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。
〔問12〕不動産登記の対象に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
〇 地表面が水で覆われている土地であっても,私権の客体となり得る池沼・ため池は,土地の表題登記をすることができる。
× 海面下に没する土地であっても,干潮時に陸地になる土地であれば,すべて土地の表題登記をすることができる。
× 建物は,必ずしも土地に定着していることを要しないので,容易に運搬することができる切符売場・入場券売場も,建物の表題登記をすることができる。
× 建築工事中の建物については,切組みを済ませ,降雨をしのぐことができる程度の屋根をふいたものであれば,周壁を有しなくても,建物の表題登記をすることができる。
〔問13〕Aは,建物所有の目的でBから1筆の土地を賃借し (借地権の登記はしていない),その土地の上にA単独所有の建物を建築していたが,Bは,その土地をCに売却し,所有権移転登記をした。この場合,借地借家法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。
× Aは,建物について自己名義の所有権保存登記をしていても,そこに住んでいなければ,Cに対して借地権を対抗することができない。
〇 Aは,建物についてAの配偶者名義で所有権保存登記をしていても,Cに対して借地権を対抗することができない。
〇 Aがその土地の上に甲及び乙の2棟の建物を所有する場合,甲建物にのみA名義の所有権保存登記があれば,乙建物が未登記であっても,Aは,Cに対して借地権を対抗することができる。
〇 Aの建物の登記上の所在の地番が,その土地の地番の表示と多少相違していても,建物の同一性が種類,構造,床面積等によって認識できる程度の軽微な相違であれば,Aは,Cに対して借地権を対抗することができる。
〔問14〕賃貸人Aと賃借人Bとの間の居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち,借地借家法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。
〇 「Aは,Bが建物に造作を付加することに同意するが,Bは,賃貸借の終了時に,Aに対してその造作の買取りを請求しない」 旨の特約は有効である。
× Bが死亡した場合で,その当時Bの相続人でない事実上の配偶者Cがこの建物で同居していたとき,Cは,当該建物の賃借権に限っては,相続人に優先してBの賃借人としての地位を承継する。
× この建物が,その敷地の売却に伴い2年後に取り壊されることが明らかな場合に,「建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する」 旨の特約をAB間の賃貸借契約に定めるときは,公正証書によってしなければならない。
× BがAに敷金を交付していた場合に,Aがこの建物をDに売却し,賃貸人としての地位をDに承継したときでも,Dの承諾がない限りAの敷金返還債務は承継されず,Bは,Aに対してのみ敷金の返還請求をすることができる。
〔問15〕建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
〇 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は,区分所有権の目的とならない。
× 区分所有者は,建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体である管理組合を構成することができるが,管理組合の構成員となるか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる。
〇 建物の専有部分が数人の共有に属するときは,共有者は,議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
〇 区分所有者は,規約に別段の定めがない限り,集会の決議によって,管理者を選任することができるが,この管理者は,区分所有者以外の者から選任することができる。
宅建合格!過去問活用法(権利関係)
権利関係は「複雑な出題パターン」を掴むため、宅建業法は「やらしいひっかけパターン」を掴むため、この2科目は少しでも多くの過去問に目を通し、広く浅く回転させてください。逆に法令制限と税その他は「単純知識を知っているか」勝負となりますので、基本書と過去問で正確な知識を身につけることがポイントとなります。
宅建試験で最も難易度が高いのが『権利関係』です。単純暗記科目である他科目とは異なり、流れに沿って理解し、本試験で「何を聞いているのか」まで判断できる応用力を身につける必要があります。難易度は高めですが、流れに沿って一度モノにできれば、他の暗記科目よりも忘れにくいと言えます。難易度が高めと言っても、面倒なのは代理や抵当権など一部だけです。大部分は簡単です。膨大な民法から債権譲渡や寄託など、毎年数問はマイナー問題も出題されますが、そこまで勉強の手を広げる必要はありません。取れる問題だけを確実に取っていきましょう。
宅建試験の『権利関係』は民法以外に、借地借家法2問、区分所有法1問、不動産登記法1問が出題されます。借地借家法は覚えることも多いですが、必ず2問の出題が約束されている貴重なところです。ここはしっかり勉強して、最低1点、なるべく2点を確保しておきましょう。不動産登記法は簡単な問題と難問題の差が激しいので深入りせず、簡単な問題は確実に取れるよう基本だけしっかり押さえておきましょう。区分所有法は以前は難問題の宝庫でしたが、近年は驚くほど基本問題ばかりの得点源となっていますので、重要ポイントをしっかりマスターしておいてください。民法以外の4問で3点を確保できれば宅建合格は目の前です!