ちょっと空いてる時間にサラッと眺めることができる、答えがすぐに分かる宅建過去問です。平成12年(2000年)権利関係の過去問を見ていきます。

宅建過去問(平成12年)権利関係

〔問1〕Aが,Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

× Bが未成年者であるとき,Bは,Aの代理人になることができない。
× Bは,自己の責任により,自由に復代理人を選任することができる。
〇 Bは,Aの同意がなければ,この土地の買主になることができない。
× Bは,Aが死亡した後でも,Aの代理人としてこの土地を売却できる。

〔問2〕Aは,BのCに対する金銭債務を担保するため,A所有の土地に抵当権を設定し,物上保証人となった。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。

〇 Aは,この金銭債務の消滅時効を援用することができる。
× Aが,Cに対し,この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合,当該債務の消滅時効の完成猶予の効力が生じる。
〇 Bが,Cに対し,この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合,Aは,当該債務の消滅時効の完成猶予の効力を否定することができない。
〇 CからAに対する不動産競売の申立てがされた場合,競売開始決定の正本がBに送達された時に,この金銭債務の消滅時効の完成猶予の効力が生じる。

〔問3〕Aが,Bに賃貸している建物の賃料債権の先取特権に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。

〇 Aは,賃貸した建物内にあるB所有の家具類だけでなく,Bが自己使用のため建物内に持ち込んだB所有の時計や宝石類に対しても,先取特権を有する。
〇 Bが,建物をCに転貸したときには,Aは,Cが建物内に所有する動産に対しても,先取特権を有する。
× Bがその建物内のB所有の動産をDに売却したときは,Aは,その代金債権に対して,払渡し前に差押えをしないで,先取特権を行使することができる。
〇 AがBから敷金を預かっている場合には,Aは,賃料債権の額から敷金を差し引いた残額の部分についてのみ先取特権を有する。

〔問4〕Aが,債権者の差押えを免れるため,Bと通謀して,A所有地をBに仮装譲渡する契約をした場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。

〇 BがAから所有権移転登記を受けていた場合でも,Aは,Bに対して,AB間の契約の無効を主張することができる。
〇 Cが,AB間の契約の事情につき善意無過失で,Bからこの土地の譲渡を受けた場合は,所有権移転登記を受けていないときでも,Cは,Aに対して,その所有権を主張することができる。
〇 DがAからこの土地の譲渡を受けた場合には,所有権移転登記を受けていないときでも,Dは,Bに対して,その所有権を主張することができる。
× Eが,AB間の契約の事情につき善意無過失で,Bからこの土地の譲渡を受け,所有権移転登記を受けていない場合で,Aがこの土地をFに譲渡したとき,Eは,Fに対して,その所有権を主張することができる。

〔問5〕根抵当権に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。

× 根抵当権は,根抵当権者が債務者に対して有する現在及び将来の債権をすべて担保するという内容で,設定することができる。
× 根抵当権の極度額は,いったん登記がされた後は,後順位担保権者その他の利害関係者の承諾を得た場合でも,増額することはできない。
× 登記された極度額が1億円の場合,根抵当権者は,元本1億円とそれに対する最後の2年分の利息及び損害金の合計額につき,優先弁済を主張できる。
〇 根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が,元本の確定前に,根抵当権者から第三者に譲渡された場合,その第三者は,当該根抵当権に基づく優先弁済を主張できない。

〔問6〕Aが,Bに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。

〇 譲渡通知は,AがBに対してしなければならないが,CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。
〇 Bが譲渡を承諾する相手方は,A又はCのいずれでも差し支えない。
〇 Aが,CとDとに二重譲渡し,それぞれについて譲渡通知をした場合で,Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが,Bに対しては,Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき,Dへの債権譲渡が優先する。
× Bが,既にAに弁済していたのに,AのCに対する譲渡を異議を留めないで承諾した場合,Bは,弁済したことをCにもAにも主張することができない。

〔問7〕買主Aと売主Bとの間で建物の売買契約を締結し,AはBに手付を交付したが,その手付は解約手付である旨約定した。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。

× 手付の額が売買代金の額に比べて僅少である場合には,本件約定は,効力を有しない。
× Aが,売買代金の一部を支払う等売買契約の履行に着手した場合は,Bが履行に着手していないときでも,Aは,本件約定に基づき手付を放棄して売買契約を解除することができない。
× Aが本件約定に基づき売買契約を解除した場合で,Aに債務不履行はなかったが,Bが手付の額を超える額の損害を受けたことを立証できるとき,Bは,その損害全部の賠償を請求することができる。
〇 Bが本件約定に基づき売買契約を解除する場合は,Bは,Aに対して,単に口頭で手付の額の倍額を償還することを告げて受領を催告するだけでは足りず,これを現実に提供しなければならない。

〔問8〕Aが,その過失によってB所有の建物を取り壊し,Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

× Aの不法行為に関し,Bにも過失があった場合でも,Aから過失相殺の主張がなければ,裁判所は,賠償額の算定に当たって,賠償金額を減額することができない。
〇 不法行為がAの過失とCの過失による共同不法行為であった場合,Aの過失がCより軽微なときでも,Bは,Aに対して損害の全額について賠償を請求することができる。
× Bが,不法行為による損害と加害者を知った時から1年間,損害賠償請求権を行使しなければ,当該請求権は消滅時効により消滅する。
× Aの損害賠償債務は,BからAへ履行の請求があった時から履行遅滞となり,Bは,その時以後の遅延損害金を請求することができる。

〔問9〕Aが,Bに対する金銭債務について,代物弁済をする場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

〇 Aが,不動産の所有権をもって代物弁済の目的とする場合,Bへの所有権移転登記その他第三者に対する対抗要件を具備するため必要な行為を完了しなければ,弁済としての効力は生じない。
× Aの提供する不動産の価格が1,000万円で,Bに対する金銭債務が950万円である場合,AB間で清算の取決めをしなければ,代物弁済はできない。
× Aが,Bに対する金銭債務の弁済に代えて,Cに対するAの金銭債権を譲渡する場合に,その金銭債権の弁済期が未到来のものであるときは,弁済としての効力は生じない。
× Bは,Aから代物弁済として不動産の所有権の移転を受けた後は,その不動産に不適合があっても,Aの責任を追求することはできない。

〔問10〕被相続人A,相続人B及びC (いずれもAの子) として,Aが遺言をし,又はしようとする場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。

〇 Aは,遺言をもって,第三者Dに遺言執行者の指定を委託することができる。
× Aは,「Aの財産をすべてBに遣贈する。CはBに対して遺留分の侵害額請求をしてはならない」旨の遺言をして,CをAの相続から排除することができる。
〇 Aが,「Aの甲土地をBに相続させる」旨の遺言をした場合で,その後甲土地を第三者Eに売却し,登記を移転したとき,その遺言は取り消されたものとみなされる。
〇 Aは,「Aの乙建物をCに相続させる」旨の遺言をした場合で,Bの遺留分を害しないとき,これをC単独の所有に帰属させることができる。

〔問11〕Aを賃借人,Bを賃貸人としてB所有の土地に建物譲渡特約付借地権を設定する契約 (その設定後30年を経過した日に借地上の建物の所有権がAからBに移転する旨の特約が付いているものとする。) を締結した場合に関する次の記述のうち,借地借家法の規定によれば,誤っているものはどれか。

〇 本件契約における建物譲渡の特約は,必ずしも公正証書によって締結する必要はない。
〇 Aの借地権は,その設定後30年を経過した日における建物譲渡とともに消滅し,本件契約がABの合意によらずに法定更新されることはない。
× 建物譲渡によりAの借地権が消滅した場合で,Aがその建物に居住しているときは,Aは,直ちに,Bに対して建物を明け渡さなければならず,賃借の継続を請求することはできない。
〇 Cが,建物をAから賃借し,Aの借地権消滅後もそこに居住している場合で,Bに対して賃借の継続を請求したときは,一定の場合を除き,BC間に期間の定めのない建物賃貸借がされたものとみなされる。

〔問12〕Aが,B所有の建物を賃借している場合に関する次の記述のうち,借地借家法の規定によれば,正しいものはどれか。

× Aが,建物に自ら居住せず,Bの承諾を得て第三者に転貸し,居住させているときは,Aは,Bからその建物を買い受けた者に対し,賃借権を対抗することができない。
× Aが建物を第三者に転貸しようとする場合に,その転貸によりBに不利となるおそれがないにもかかわらず,Bが承諾を与えないときは,裁判所は,Aの申立てにより,Bの承諾に代わる許可を与えることができる。
× 建物の転貸借がされている場合 (転借人C) において,AB間の賃貸借が正当の事由があり期間の満了によって終了するときは,Bは,Cにその旨通知しないと,Aに対しても,契約の終了を主張することができない。
〇 Bの建物がDからの借地上にあり,Bの借地権の存続期間の満了によりAが土地を明け渡すべきときは,Aが期間満了をその1年前までに知らなかった場合に限り,Aは,裁判所に対し土地の明渡しの猶予を請求することができる。

〔問13〕建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

× 区分所有者が管理者を選任する場合は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
× 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において,滅失した共用部分を復旧するときは,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。
〇 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
× 管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。

〔問14〕所有権保存の登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

〇 所有権の登記がされていない建物について,その所有権が自己にあることを確定判決によって証明できる者は,当該建物の所有権保存の登記を申請することができる。
× 被相続人が土地の登記記録の表題部所有者になっている場合において,その相続人が複数あるときは,共同相続人の1人は,自己の持分についてのみ所有権保存の登記を申請することができる。
〇 土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者は,直接自己名義に当該土地の所有権保存の登記を申請することができる。
〇 1棟の建物を区分した建物の登記記録の表題部所有者から所有権を取得した者は,直接自己名義に当該建物の所有権保存の登記を申請することができる。ただし,この場合において,当該建物が敷地権付き区分建物であるときは,当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

〔問15〕土地の分筆の登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

× 土地の分筆の登記の申請人は,登記記録の権利部に記録された所有権の登記名義人でなければならない
〇 土地の分筆の登記を申請する場合に提供する分割前の土地の地積は,登記記録上の地積と一致していなければならない。
〇 抵当権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において,分割後の数筆の土地にその抵当権が存続するときは,申請情報と併せて共同担保目録を添付情報として提供しなければならない。なお,登記申請しようとする登記所は,共同担保目録について不動産登記法附則第3条の指定を受けていない登記所(共担未指定登記所)であるとする。
〇 承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において,分筆後の土地の一部に地役権が存続するときは,申請情報と併せて,当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。


宅建合格!過去問活用法(権利関係)

権利関係は「複雑な出題パターン」を掴むため、宅建業法は「やらしいひっかけパターン」を掴むため、この2科目は少しでも多くの過去問に目を通し、広く浅く回転させてください。逆に法令制限と税その他は「単純知識を知っているか」勝負となりますので、基本書と過去問で正確な知識を身につけることがポイントとなります。

宅建試験で最も難易度が高いのが『権利関係』です。単純暗記科目である他科目とは異なり、流れに沿って理解し、本試験で「何を聞いているのか」まで判断できる応用力を身につける必要があります。難易度は高めですが、流れに沿って一度モノにできれば、他の暗記科目よりも忘れにくいと言えます。難易度が高めと言っても、面倒なのは代理や抵当権など一部だけです。大部分は簡単です。膨大な民法から債権譲渡や寄託など、毎年数問はマイナー問題も出題されますが、そこまで勉強の手を広げる必要はありません。取れる問題だけを確実に取っていきましょう

宅建試験の『権利関係』は民法以外に、借地借家法2問区分所有法1問不動産登記法1問が出題されます。借地借家法は覚えることも多いですが、必ず2問の出題が約束されている貴重なところです。ここはしっかり勉強して、最低1点、なるべく2点を確保しておきましょう。不動産登記法は簡単な問題と難問題の差が激しいので深入りせず、簡単な問題は確実に取れるよう基本だけしっかり押さえておきましょう。区分所有法は以前は難問題の宝庫でしたが、近年は驚くほど基本問題ばかりの得点源となっていますので、重要ポイントをしっかりマスターしておいてください。民法以外の4問で3点を確保できれば宅建合格は目の前です!

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