ちょっと空いてる時間にサラッと眺めることができる、答えがすぐに分かる宅建過去問です。平成13年(2001年)権利関係の過去問を見ていきます。

宅建過去問(平成13年)権利関係

〔問1〕A・B・Cが,持分を6・2・2の割合とする建物を共有している場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

〇 Aが,B・Cに無断で,この建物を自己の所有としてDに売却した場合は,その売買契約は有効であるが,B・Cの持分については,他人の権利の売買となる。
× Bが,その持分に基づいて単独でこの建物全部を使用している場合は,A・Cは,Bに対して,理由を明らかにすることなく当然に,その明渡しを求めることができる。
× この建物をEが不法占有している場合には,B・Cは単独でEに明渡しを求めることはできないが,Aなら明渡しを求めることができる。
× 裁判による共有物の分割では,Aに建物を取得させ,AからB・Cに対して適正価格で賠償させる方法によることは許されない。

〔問2〕Aが,Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。

〇 Bが,Aや媒介業者の説明をよく聞き,自分でもよく調べて,これなら住宅が建てられると信じて買ったが,地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり,建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合,Bは,売買契約は錯誤によって取り消し得ると主張できる。
× 売買契約に重要な錯誤があった場合は,Bに代金を貸し付けたCは,Bがその錯誤を認めず,取消しを主張する意思がないときでも,Aに対し,Bに代位して,取消しを主張することができる。
〇 Aが,今なら課税されないと信じていたが,これをBに話さないで売却した場合,後に課税されたとしても,Aは,この売買契約が錯誤によって取消事由であるとはいえない。
〇 Bは,代金をローンで支払うと定めて契約したが,Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合,Bは,錯誤による売買契約の取消しを主張することはできない。

〔問3〕A所有の甲地は袋地で,Aが所有していない回りの士地(囲繞地)を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(法改正により、囲繞地 → その土地を囲んでいる他の土地という名称に変わっています)

× Aは,囲繞地の所有者に代償を支払えば,自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め,囲繞地に通路を開設することができる。
× Bが,Aから甲地を譲り受けた場合には,Bは,所有権移転の登記を完了しないと,囲繞地に通路を開設することができない。
〇 甲地が,A及びCの共有地の分割によって袋地となったときには,Aは,Cが所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない。
× 甲地が,D所有の土地を分筆してAに売却した結果,袋地になった場合で,Dが,甲地の譲渡後その残余地である乙地をEに売却したときには,Aは乙地に通路を開設することができない。

〔問4〕AとBとが共同で,Cから,C所有の土地を2,000万円で購入し,代金を連帯して負担する(連帯債務)と定め,CはA・Bに登記,引渡しをしたのに,A・Bが支払をしない場合の次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。

× Cは,Aに対して2,000万円の請求をすると,それと同時には,Bに対しては,全く請求をすることができない。
× AとBとが,代金の負担部分を1,000万円ずつと定めていた場合,AはCから2,000万円請求されても,1,000万円を支払えばよい。
〇 BがCに2,000万円を支払った場合,Bは,Aの負担部分と定めていた1,000万円及びその支払った日以後の法定利息をAに求償することができる。
× Cから請求を受けたBは,Aが,Cに対して有する1,000万円の債権をもって相殺しない以上,Aの負担部分についても,債務の履行を拒むことはできない。

〔問5〕AからB,BからCに,甲地が,順次売却され,AからBに対する所有権移転登記がなされた。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。

× Aが甲地につき全く無権利の登記名義人であった場合,真の所有者Dが所有権登記をBから遅滞なく回復する前に,Aが無権利であることにつき善意のCがBから所有権移転登記を受けたとき,Cは甲地の所有権をDに対抗できる。
〇 BからCへの売却後,AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,その解除につき善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
〇 BからCへの売却前に,AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,その解除につき善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
〇 BからCへの売却前に,取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合,Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に,Eの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をEに対抗できる。

〔問6〕契約当事者が死亡した場合に関する次の記述は,民法の規定によれば,誤っているものはどれか。

〇 委任契約において,委任者または受任者が死亡した場合,委任契約は終了する。
× 使用貸借契約において,貸主または借主が死亡した場合,使用貸借契約は効力を失う。
〇 組合契約において,組合員が死亡した場合,当該組合員は組合契約から脱退する。
〇 定期贈与契約 (定期の給付を目的とする贈与契約) において,贈与者または受贈者が死亡した場合,定期贈与契約は効力を失う。

〔問7〕Aは,Bから3,000万円の借金をし,その借入金債務を担保するために,A所有の甲地と,乙地と,乙地上の丙建物の上に,いずれも第 1順位の普通抵当権 (共同抵当) を設定し,その登記を経た。その後甲地については,第三者に対して第2順位の抵当権が設定され,その登記がされたが,第3順位以下の担保権者はいない。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。

× 甲地が1,500万円,乙地が2,000万円,丙建物が500万円で競売され,同時に代価を配当するとき,Bはその選択により,甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。
〇 甲地のみが1,500万円で競売され,この代価のみがまず配当されるとき,Bは,甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても,1,500万円全額(競売費用等は控除)につき配当を受けることができる。
〇 Bは,Aの本件借入金債務の不雇行による遅延損害金については,一定の場合を除き,利息その他の定期金と通算し,最大限,最後の2年分しか,本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。
〇 Bと,甲地に関する第2順位の抵当権者は,合意をして,甲地上の抵当権の順位を変更することができるが,この順位の変更は,その登記をしなければ効力が生じない。

〔問8〕Aが,B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む。)についてBから代理権を授与されている場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

× Aが,Bの名を示さずCと売買契約を締結した場合には,Cが,売主はBであることを知っていても,売買契約はAC間で成立する。
〇 Aが,買主Dから虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも,Bがその事情を知りつつAに対してDとの契約を指図したものであるときには,BからDに対する詐欺による取消はできない。
× Aが,買主を探索中,台風によって破損した建物の一部を,Bに無断で第三者に修繕させた場合,Bには,修繕代金を負担する義務はない。
× Aは,急病のためやむを得ない事情があってもBの承諾がなければ,さらにEを代理人として選任しBの代理をさせることはできない。

〔問9〕Aは,BからB所有の建物を賃借し,特段の定めをすることなく,敷金として50万円をBに交付した。この場合のAのBに対する敷金返還請求権に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

× 賃貸借契約期開中でも,Bの返済能力に客観的な不安が生じた場合は,Aは,賃料支払債務と敷金返還請求権とを対当額にて相殺することができる。
× 敷金返還請求権は,賃貸借契約と不可分であり,Aは,Bの承諾があったとしても,これをAの債権者に対して担保提供することができない。
× 賃貸借契約が終了した場合,建物明渡債務と敷金返還債務とは常に同時履行の関係にあり,Aは,敷金の支払と引換えにのみ建物を明け渡すと主張できる。
〇 Bは,Aの,賃貸借契約終了時までの未払賃料については,敷金から控除できるが,契約終了後明渡しまでの期間の賃料相当損害額についても,敷金から控除できる。

〔問10〕甲建物の占有者である(所有者ではない。)Aは,甲建物の壁が今にも剥離しそうであると分かっていたのに,甲建物の所有者に通知せず,そのまま放置するなど,損害発生の防止のため法律上要求される注意を行わなかった。そのために壁が剥離して通行人Bが死亡した。この場合,Bの相続人からの不法行為に基づく損害賠償請求に関する次の記述は,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。

× Bが即死した場合,B本人の損害賠償請求権は観念できず,その請求権の相続による相続人への承継はない。
〇 Bに配偶者と子がいた場合は,その配偶者と子は,Bの死亡による自己の精神上の苦痛に関し,自己の権利として損害賠償請求権を有する。
〇 Bの相続人は,Aに対しては損害賠償請求ができるが,甲建物の所有者に対しては,損害賠償請求ができない。
〇 壁の剥離につき,壁の施工業者にも一部責任がある場合には,Aは,その施工業者に対して求償権を行使することができる。

〔問11〕被相続人Aの相続人の法定相続分に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。

× AとBが婚姻中に生まれたAの子Cは,AとBの離婚の際,親権者をBと定められたが,Aがその後再婚して,再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは,Cは法定相続分はない。
× Aに実子がなく,3人の養子がいる場合,法定相続分を有する養子は2人に限られる。
× Aが死亡し,配偶者D及びその2人の子供E,Fで遺産分割及びそれに伴う処分を終えた後,認知の訴えの確定により,さらに摘出でない子Gが1人いることが判明した。Gの法定相続分は1/6である。
〇 Aに子が3人あり、Aの死亡の際、2人は存命であったが,1人は既に死亡していた。その死亡した子には2人の嫡出子H,Iがいた。A死亡の際,配偶者もいなかった場合,Hの法定相続分は1/6である。

〔問12〕Aは,昭和46年(西暦1971年)8月,Bから,その所有地を,建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃借し,その後A所有の建物を同土地上に建築し,A名義の所有権保存登記をしてきた。この場合,借地借家法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。

× 平成13年(西暦2001年)8月の契約更新時に,AB間の合意により,更新後の存続期間を10年と定めることができる。
× 平成13年8月の契約更新時に,AB間の合意により,今回の更新は旧借地法によるものとするが,次回以降の更新は借地借家法本則によるものとする旨定めることができる。
〇 Aは平成1 2年7月に再築のため建物を取り壊し,土地の上の見やすい場所に<旧建物を特定するために必要な事項,取り壊した日,建物を新たに築造する旨>を掲示した。この掲示が存続していれば,建物が未完成でも,平成13年8月時点で,Aは本件借地権を第三者に対抗できる。
× 平成13年8月の契約更新後,更新期間満了前に,本件借地上のA所有建物が朽廃した場合,本件借地権は消滅しない。

〔問13〕賃貸人A(個人)と賃措人B(個人)との間の居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち,借地借家法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。

〇 Bが家賃減額の請求をしたが,家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは,Aは,その裁判が確定するまでの期間は,Aが相当と認める金額の家賃を支払うようにBに請求できる。
× Bが家賃減額の請求をしたが,家賃の減額幅についてAB間に協議が調わず裁判になったときは,その請求にかかる一定額の減額を正当とする裁判が確定した時点以降分の家賃が減額される。
〇 家賃が,近傍同種の建物の家賃に比較して不相当に高額になったときは,契約の条件にかかわらず,Bは,将来に向かって家賃の減額を請求することができる。
〇 AB間で,3年間は家賃を減額しない旨特に書面で合意した場合,その特約は効力を有しない。

〔問14〕1棟の建物を区分した建物(以下この問において「区分建物」という。)についての登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

〇 表題登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は,当該区分建物の表題登記を申請する義務はない。
〇 区分建物の床面積は,壁その他の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。
〇 区分建物が規約による共用部分である旨の登記は,当該区分建物の登記記録の表題部にされる。
× 区分建物について敷地権の表示が登記されたときは,敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権である旨の登記がされる。

〔問15〕建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

× 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は,公正証書により,共用部分の全部について持分割合を定める規約を設定することができる。
× 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定,変更,又は廃止は,当該一部共用部分を共用すべき区分所有者全員の承諾を得なければならない。
× 管理者は,規約の定め又は集会の決議があっても,その職務に関し区分所有者のために,原告又は被告となることができない。
〇 管理者は,少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが,集会は,区分所有者全員の同意があるときは,招集の手続を経ないで開くことができる。


宅建合格!過去問活用法(権利関係)

権利関係は「複雑な出題パターン」を掴むため、宅建業法は「やらしいひっかけパターン」を掴むため、この2科目は少しでも多くの過去問に目を通し、広く浅く回転させてください。逆に法令制限と税その他は「単純知識を知っているか」勝負となりますので、基本書と過去問で正確な知識を身につけることがポイントとなります。

宅建試験で最も難易度が高いのが『権利関係』です。単純暗記科目である他科目とは異なり、流れに沿って理解し、本試験で「何を聞いているのか」まで判断できる応用力を身につける必要があります。難易度は高めですが、流れに沿って一度モノにできれば、他の暗記科目よりも忘れにくいと言えます。難易度が高めと言っても、面倒なのは代理や抵当権など一部だけです。大部分は簡単です。膨大な民法から債権譲渡や寄託など、毎年数問はマイナー問題も出題されますが、そこまで勉強の手を広げる必要はありません。取れる問題だけを確実に取っていきましょう

宅建試験の『権利関係』は民法以外に、借地借家法2問区分所有法1問不動産登記法1問が出題されます。借地借家法は覚えることも多いですが、必ず2問の出題が約束されている貴重なところです。ここはしっかり勉強して、最低1点、なるべく2点を確保しておきましょう。不動産登記法は簡単な問題と難問題の差が激しいので深入りせず、簡単な問題は確実に取れるよう基本だけしっかり押さえておきましょう。区分所有法は以前は難問題の宝庫でしたが、近年は驚くほど基本問題ばかりの得点源となっていますので、重要ポイントをしっかりマスターしておいてください。民法以外の4問で3点を確保できれば宅建合格は目の前です!

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