ちょっと空いてる時間にサラッと眺めることができる、答えがすぐに分かる宅建過去問です。平成2年(1990年)法令上の制限過去問を見ていきます。
宅建過去問(平成2年)法令上の制限
【問19】都市計画法に規定する都市計画の策定手続等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
× 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ当該都市計画の案を公衆の縦覧に供しなければならないが、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了後1週間以内の間、都道府県又は市町村に対して異議を申し立てることができる。
× 都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要なものを定め、都市の将来の動向を左右するものであるので、市町村は、都市計画を決定するとき、議会の議決を経なければならない。
× 都道府県は、関係市町村の意見をきき、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経るとともに、一定の場合国土交通大臣に協議し、その同意を受けて、都市計画を定めるが、国土交通大臣の同意を要する都市計画については、その同意があった日から、その効力を生ずる。
〇 都市計画は、総括図、計画図及び計画書によって表示され、土地に関し権利を有する者は、当該都市計画が定められている土地の存する都道府県又は市町村の事務所においてこれらの図書又はその写しを縦覧することができる。
【問20】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
〇 都道府県知事は、開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。
〇 都道府県知事が行った開発許可の処分について不服がある者は、当該都道府県の開発審査会に対して、審査請求を行うことができる。
〇 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さ及び壁面の位置を定めることができる。
× 開発許可を受けようとする者は、開発区域内において予定される建築物の用途、高さ及び階数を記載した申請書を、都道府県知事に提出しなければならない。
【問21】建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
〇 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築主事の確認を受けなければならない。
〇 延べ面積が250㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築主事の確認を受ける必要はない。
〇 都市計画区域内(都道府県知事が都市計画地方審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10㎡の倉庫を新築する場合、建築主事の確認を受けなければならない。
× 延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築主事の確認を受ける必要はない。
【問22】防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 延べ面積が150㎡で、かつ、地上2階建ての住宅を、防火地域内に建築する場合には、準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能が確保された建築物とすればよい。
× 延べ面積が300㎡で、かつ、地上3階建ての住宅を、準防火地域内に建築する場合には、必ず耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止性能が確保された建築物としなければならない。
〇 高さが2mの門については、防火地域内に建築する場合であっても、木造としてもよい。
× 防火地域内においては、建築物の屋根は、必ず耐火構造としなければならない。
【問23】建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。)及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建蔽率」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
〇 建蔽率は、前面道路の幅員に応じて、制限されることはない。
× 建築物の敷地が第二種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたり、かつ、当該敷地の過半が第二種住居専用地域内にある場合は、当該敷地が第二種住居専用地域内にあるものとみなして、容積率に係る制限及び建蔽率に係る制限が適用される。
× 近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率は、8/10を超えてはならない。
× 用途地域の指定のない区域内の建築物については、容積率に係る制限は、適用されない。
【問24】第一種低層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
× 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)として都市計画で定められる値は10/10以下である。
× 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、すべて10mを超えてはならない。
× 第一種低層住居専用地域内の建築物については、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率)に係る制限は、適用されない。
〇 第一種低層住居専用地域内の建築物のうち、地階を除く階数が2以下で、かつ、軒の高さが7m以下のものは、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。
【問25】宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
〇 本法にいう宅地には、工場用地が含まれる。
〇 本法にいう宅地造成には、宅地において行う盛土で、盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものが含まれる。
× 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において、許可を受けないで宅地造成等工事が行われているときは、いつでも直ちに、当該工事主に対して、工事の施行の停止を命ずることができる。
〇 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、その土地の占有者に対し、災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
【問26】農地法に関する次の記述のうち、正しいものほどれか。
× 土地収用法第3条に規定する事業(土地を収用し、又は使用することができる事業)である場合、その事業の用に供するための農地の取得については、農地法第5条第1項の許可を要しない。
〇 農地法上必要な許可を受けないで農地の賃貸借をした場合は、その賃貸借の効力が生じないから、賃借人は、その農地を利用する権利を有することにならない。
× 市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、農林水産大臣との協議が調ったものをいう。)内にある農地の所有権を取得しようとする場合、取得後、農地として耕作する目的であるか、農地を農地以外に転用する目的であるかにかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、農地法の許可を受ける必要はない。
× 住宅建築のために農地を購入する場合は、原則として農地法第5条第1項の許可が必要であるが、その取得した農地に住宅を建築するときは、農地を農地以外のものにすることとなるため、さらに農地法第4条第1項の許可が必要となる。
【問27】土地区画整理事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
× 土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理事業の施行のため必要がある場合においては、土地の所有者及び借地権者の同意を得たときに限り、土地の分割又は合併の手続きを行うことができる。
〇 仮換地の指定があった場合、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地の使用又は収益を行うことができない。
〇 保留地を購入した者は、土地区画整理事業の施行者の承諾を得ることなく、当該保留地において建築物の新築を行うことができる。
〇 換地処分の公告があった日後においては、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、施行地区内の土地について他の登記をすることは、原則としてできない。
【問28】宅建業者Aは、甲県内(指定都市、中核市及び施行時特例市の区域外)に2,000㎡の土地を有し、当該土地に住宅を建築し、又は当該土地を売却しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
× 当該土地が都市計画区域外の農地で、当該土地に住宅を建築するときは、宅建業者Aは、農地法の規定に基づき甲県知事の許可を、また、都市計画法の規定に基づき甲県知事の許可を、それぞれ受けなければならない。
× 当該土地が市街化調整区域内の土地で、当該土地を乙市に売却するときは、宅建業者Aは、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づき、甲県知事に届出をしなければならないが、都市計画法の規定に基づき、甲県知事に届け出る必要はない。
× 当該土地が土地収用法による事業認定の告示において起業地とされている土地で、当該土地に住宅を建築するときは、宅建業者Aは、同法の規定に基づき、甲県知事に届出をしなければならない。
〇 当該土地が国定公園の特別保護地区内の土地で、当該土地をBに売却するときは、宅建業者Aは、自然公園法の規定に基づき、甲県知事に届け出る必要はない。
宅建合格!過去問活用法(法令上の制限)
法令上の制限は、覚えて忘れて覚えて忘れてを繰り返して覚える!馴染みのない言葉が多くてとっつきにくい法令上の制限ですが、少し慣れてしまえば宅建業法以上にシンプルな暗記科目となります。やらしいひっかけ問題が多い宅建業法と異なり、法令上の制限は「単に規定を知っているか」どうかの問題ばかりです。
難しい「肢」も多数出題されますが、それに惑わされず覚えるべき箇所を正確に覚えて過去問で練習しておけば得点源とすることができます。宅建業法のように個数問題は出題されませんので、4肢中3肢の正誤が分かれば正解できます。細かい知識への深入りに気をつけ、効率良く宅建合格を目指しましょう!